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傷害と医者の診断書の有効性
人気のない場所で傷害を受けました。医者によれば診断書には「自傷」としか書けないようです。勝手にこけて転倒したことになってしまい、証拠能力がないことになってしまうかもしれないということです。 こういった場合、警察では事件化されないのでしょうか。私の証言だけではダメで真実は歪曲され泣き寝入りするしかないのでしょうか。
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noname#252929
回答No.1
医者は、神様じゃないので、誰か怪我させたのか分かりません。 ですから、怪我をしている。 と、いうことしか証明のしようがないわけです。 あとは、それを警察に提出するだけです。
お礼
ありがとうございます。