• ベストアンサー

「ねんきん定期便」が作成されていないため、って?!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 「ねんきんネット」では、「ねんきん定期便」でお知らせしている情報を基に、公務員共済または私学共済の記録を表示しています。 お客様の「ねんきん定期便」が作成されていないため、公務員共済または私学共済の記録を表示できません。 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 当方の「ねんきんネット」の画面に、 こんな文章が表示されています。 (原文をそのままコピペ) これは一体どういう意味なのでしょうか?

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

共済組合(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)に入っている・入っていた人のねんきん定期便(紙媒体のもの)は、日本年金機構からではなくて、各共済組合から送付されることになっています。 つまり、日本年金機構は、共済組合に入っている・入っていた人のねんきん定期便を作成しません(各共済組合が作成・送付します。)。 ねんきんネットは日本年金機構が構築しているシステムなので、これを『お客様の「ねんきん定期便」が作成されていない』と表現しています。 日本年金機構からねんきん定期便(紙媒体のもの)が送付されてきている人ならば、国民年金・厚生年金保険に加入しているかぎり(年金一元化によって、平成27年10月以降は共済組合の組合員も厚生年金保険になりました。)、ねんきんネットでも「ねんきん定期便(電子版)」を閲覧できます。 ところが、先ほども記したように、各共済組合に入っている人・入っていた人の場合は、平成27年10月以降は厚生年金保険になったにもかかわらず、日本年金機構からねんきん定期便を送付していない(作成もしていない)ために、「ねんきん定期便(電子版)」を利用することができません。 これが『公務員共済または私学共済の記録を表示できません。』といった記述の意味です。 https://www.nenkin.go.jp/faq/n_net/denshi-teikibin/setsumei/20150508.html でも注意事項として記されています。 現在、各共済組合の記録(平成27年10月より前の、年金一元化前の加入状況)の統合が進められていて、各共済組合の記録の一部を表示できる場合もありますが、各共済組合に入っている人・入っていた人全員ではありません。 このため、各共済組合に入っている人・入っていた人の場合は、日本年金機構のねんきんネットを利用することは不向きです。 「せっかく、ねんきんネットがあるのに!」などといったご不満もあろうかとは思いますが、各共済組合のねんきん定期便(紙媒体のもの)を活用して下さい。  

fuss_min2
質問者

お礼

ありがとうございます。 確か、被用者年金一元化後においても、 厚生年金保険第2,3,4号被保険者の年金事務の実施主体(運用者)は、 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私学共済事業団のままだと聞いています。 厚生年金保険に入っていた期間と、昔でいう共済年金に入っていた期間の両方がある者については、 どこから「ねんきん定期便」が届くのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

被用者年金一元化後も、第2号厚生年金被保険者~第4号厚生年金被保険者に対する実施機関(運用主体)は、各共済組合(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)のままです。 認識されておられるとおりです。 第1号厚生年金被保険者 ・ 民間企業の会社員などであって、下記第2号~第4号以外の者 第2号厚生年金被保険者 ・ 国家公務員共済の組合員 第3号厚生年金被保険者 ・ 地方公務員共済の組合員 第4号厚生年金被保険者 ・ 私学共済の加入者 第1号~第4号厚生年金被保険者は、同時に、国民年金第2号被保険者です。 以下のとおりです。 国民年金第1号被保険者 ・ 国内に居住する20歳以上60歳未満の者で、以下の第2号~第3号以外の者 国民年金第2号被保険者 ・ 厚生年金保険や共済組合に入っている者 (但し、原則65歳未満であること) 国民年金第3号被保険者 ・ 上記第2号の者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者 (原則、年収130万円未満であること) 「国民年金第2号被保険者だったことがある者で、上記第1号~第4号厚生年金被保険者期間が重複する者」(厚生年金保険に入っていた期間と、昔でいう共済年金に入っていた期間の両方がある者)に対する「ねんきん定期便」は、最後に所属していた実施機関(運用主体)から届きます。 つまり、例えば、厚生年金保険 ⇒ 共済組合 といった転職歴なら共済組合から、共済組合 ⇒ 厚生年金保険 という転職歴なら日本年金機構から、それぞれ作成・発行されることになります。  

関連するQ&A