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ネットで年金支払い忘れ!支払い期限は?
- 半年前にネットで年金が払えるというのを知り、興味から半年分だけ納付してみました。
- ただ、支払い期限を失念していて、10月末までのあと半分の支払い期限を忘れてしまいました。
- 今からネットバンキングで半年分を支払えるのか、コンビニで払うべきなのか迷っています。
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- y-y-y
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自営・無職・学生が加入する、国民基礎年金(国民年金)の質問ですね。 国民年金の支払方法は、既回答となりますが、未納分の納付有効期限は、過去2年分だけです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html つい最近までは、時限立法で未納分の納付有効期限は、過去10年分(10年後納制度)とか、過去5年分(5年後納制度)がありましたが、時限立法の法律が終了したので、現在は過去2年分だけです。 国民年金の保険料納付期限が、過去2年分の期限切れになると、その期間は、国民年金の年金期間の計算から永久に除外されます。 そして、分割で納付する場合の納付順序は、有効期限内が古いものからです。 また、下記のサイトの〇✖表の様に、「納付猶予・学生納付特例」が認められた人は、国民年金の保険料納付期限が10年間の先送りされただけです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html この「納付猶予・学生納付特例」の場合は、将来の国民年金の受給金額には、まったく反映しません。(〇✖表の✖印) 将来の国民年金の受給を満額にしたいならば、10年以内に国民年金の保険料を納付が必要です。 ------------------------- 将来の国民年金の受給額には、半分が税金が入っています。 前記の〇✖表の「年金額への反映の〇印」意味は、この半分の税金分も受給で出来るいう意味です。 〇✖表の「納付」の意味は、国民年金の滞納が無い人で、半分の税金分と、保険料納付の半額とが、受給出来るのです。 〇✖表の、「全額免除/一部納付」には、半分の税金分は受給出来ますが、残りの半分は保険料の納付割合によって決まります。(※1、※2、※3を参照) 〇✖表の「✖印」は、将来の国民年金の金額などは、税金分も受給出来ないということです。(来年の消費税10%の支払いをしても、国民年金として還元されない) 厚生年金加入者は、将来の年金受給は、「国民年金と、厚生年金」の2種類が支給されます。 将来の、厚生年金の年金額は、現職時代のの給料の比例します。(正確には、下記の「標準報酬月額」から決まります) 給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイトなど)は、社会保険に加入します。 社会保険とは、健康保険、厚生年金、介護保険(40歳以上)、雇用保険(失業保険)、労災保険が一体になったもので、保険料は「標準報酬月額」で決まり、雇用主(勤務先)が社会保険料半額を負担します。また、社会保険料は給料から天引きで徴収します。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=TPzbW8STH5D8wQPzzLGACQ&q=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D&gs_l=psy- 小規模事業所や、個人経営の事業所では、経費節減などの理由で、社会保険の一部だけ加入することが有ります(違法ですが、罰則が無い) 社会保険で一部しか加入しないものは、代替のものを自分で手続きをして、自分で保険料を納付が必要です。(例えば、労災保険には加入しているが、厚生年金・健康保険に加入していないので、自分で国民年金・国保に手続き加入している事が多い)
- aokii
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お礼
やってみましたが、銀行にもよるのかもしれませんが、私の中国銀行の場合は残念ながらできませんでした。「期限を過ぎている」からだめだそうです。
お礼
大変詳しい回答、ありがとうございます。ただ私の質問が悪かったのか、数日過ぎただけの国民年金のネットによる支払いだったのです。私の確認が甘かったのですが、納付書に1か月ごとに収めるほうは「納付期限」、半年または1年で収めるほうは「使用期限」とありました。つまり、使用期限はその期限内でないと使えないということでした。1か月ごとのほうではpay-easyで問題なく納付できました。