4月から適応になった小児弱視治療用眼鏡作成費の療養費について
子供が強度の近視による弱視です。(医師に診断されています)
弱視が固定してしまわないように、眼鏡で治療しています。
この4月から健康保険の療養費で、小児治療用眼鏡の作成費が支給の対象となることになり、我が家も社会保険事務所に申請してきました。
しかし、すぐさま「近視は対象外のため 不支給」と通知が届きました。(両強度近視 両弱視と診断名がかかれていましたが)
すぐに問い合わせてみましたが、「近視はだめなんです」の一点張りで、弱視の定義がわかっていないようで、説明してもラチがあきませんでした。
「遠視は焦点があわないから眼鏡の治療が必要だけど、近視は焦点が合うから対象外です」と言われました。
「それは、単なる近視(中低程度の近視)の一般論で、うちは強度の近視により近くでも焦点が合わず鮮明な画像が見れない、眼鏡をかけても正常な視力が出ていない、弱視なんです」と言い返しましたが、「弱視につういてある程度理解しています、遠視の弱視はいいけど、近視はダメです」で話を聞いてもらえませんでした。
眼科の先生もこれで通るはずですと言われ、さらに診断書は書けるけど、あとはお母さんが掛け合ってもらうしかないです。と言われました。
厚生労働省が通知した「小児弱視」の定義、弱視とは何か
わかるものはないでしょうか?
不服申し立てにしろ、窓口に話しに行くにしても、
ちゃんと書面にして、資料をつけて、近視でも強度であれば弱視の原因になってしまうので、遠視性の弱視と同等に扱われるはずだとわかってもらいたいのです。
何かよい資料などありませんでしょうか?
(ネットはかなり検索しましたが、子供に多いのは遠視で、弱視の例えがかいてあっても、遠視のことばかりでした)
助けてください
お礼
了解しました