- 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金の受給停止の手続き先はどこですか)
年金受給停止の手続き先とは?
このQ&Aのポイント
- 年金の受給停止手続き先について知りたい場合、国民年金と遺族年金では手続き先が異なります。
- 国民年金の受給停止手続き先は、お住まいの地域の年金事務所です。遺族年金の受給停止手続き先は、遺族年金を受給している年金事務所です。
- 手続きの際には、必要な書類や手続き方法について年金事務所に問い合わせることをおすすめします。また、手続きに必要な期限や注意点も確認しておくと良いでしょう。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.3
市区町村役場に「死亡届」を出せば自動的に止まります。 死亡届を出せば本人の年金は自動的に止まりますが、 遺族年金は届けを出さないと開始されないんですよね。
質問者
お礼
ありがとうございます(^∇^)
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.2
>国民年金と遺族年金の受給停止の手続き先はどこですか? 年金事務所若しくは年金相談センターです。 「年金受給者死亡届」と亡くなった方の年金証書を提出して下さい。 同時に、死亡した証拠として亡した人の戸籍抄本が必要です。 手続きの期限は、国民年金は死亡日から14日以内。 厚生年金は、死亡日から10日以内です。 余談ですが・・・。 最近は「年金受給者が死亡しても、意図的に年金受給を続ける遺族」が多い様です。 犯罪ですから、時々検挙の報道がされていますよね。 悲惨な場合は、遺体を隠して「生きて居います。旅行に行っています」という遺族もいるとか・・・。 悲しい時代になりました。
質問者
お礼
ありがとうございます(^∇^)
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.1
お礼
ありがとうございます(^∇^)