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ナンバープレートは籍の場所のものになりますか?

ナンバープレートは籍の場所のものになりますか? それとも現住所ですか?

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3071/6910)
回答No.5

「籍」では無くて、車の名義人の住民登録の場所です。 本籍地とかは、関係ありません。 名義人の「現住所」が、住民届を出して有る場所ならば、その住所で何羽登録となります。 もし、名義人が「現住所」での住民届を出していないならば、現時点での名義人の「住民届の有る場所」での登録となります。 車の名義人が外国籍の人でも、住民届を出して住民票が取得出来るなら、車のナンバー登録が出来ます。 車の名義人とは、車検証に記載の「所有者欄」の名前です。 ローンの場合は、所有者がローン会社になるので、その場合は「使用者欄」の住民登録の場所です。 車の登録には、所有者(または、使用者)の、住民票・印鑑証明か必要です。 そして、所有者(または、使用者)の住民票の場所での、車庫証明が必要です。 車庫証明が下りないと、車のナンバー登録が出来ません。 車庫証明を申請すると、警察から車庫の調査に来ます。(実際に来る人は、警察の外郭団体に所属の警官OB) 車庫の場所を見て、公道から無理なく入れて、車庫のスペースに車が前後左右が入って、そして、乗り降りにもドアが支障なく開閉出来るスペースかを見ます。 車庫スペースをザッとみて、支障なければ通り過ぎるだけです。 車庫の寸法に何等かの支障が有れば、計測を開始するかもしれません。 住民票の場所に車庫を確保出来なければ、直線で2キロ以内に書庫を借りれば、車庫証明はOKになります。 軽自動車の場合は、市区町村によって車庫証明が不要です。(車庫証明が不要でも、保管場所の届けは必要ですが、この届け自体は簡単です) 軽の車庫証明が必要に市区町村の一覧。(注:下記以外の市区町村は、車庫証明がいらないが「保管場所」の届は必要) http://www.syako.e-osusume.com/syakokei_todokede.html

その他の回答 (8)

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1297/3036)
回答No.9

原則住民票のある地域の登録になります。 現住所と違う地域での登録としては例えば別荘などで使用する車でその地域に住民票は無いけどそこで使う車の場合、車検証には所有者、使用者欄と別に使用の本拠の位置という項目があり住民票とは別の場所のナンバーを取得することができます。 https://annai-center.com/words/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%AE%E6%9C%AC%E6%8B%A0%E3%81%AE%E4%BD%8D%E7%BD%AE/

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5123)
回答No.8

質問内容が、色々と解釈できますが・・・。 私の解釈での回答。 >ナンバープレートは籍の場所のものになりますか? ナンバープレートは、登録した時点の使用者の住民票(印鑑登録)がある都道府県の場所です。 引越しで都道府県が異なると、(手続きをすれば)引越し先の都道府県となります。 >それとも現住所ですか? 厳密には、現住所ではありません。 転勤族の場合、転勤毎に自動車の登録変更をしない場合が多いのです。 都道府県としては「自動車税が入ればOK」ですからね。 例えば、品川で登録している車。 所有者(使用者)が、大阪市に転勤したとします。 所有者(使用者)は、また東京勤務になる為に自動車の登録変更はしません。 その代わり「自動車税納付書住所の変更」を行います。 品川区は、今まで通り自動車税収入を確保。 大阪市は、新たに住民税徴収を行います。 ですから、車検証の住所と実際の住所がマッチしていない場合もあります。 この点を悪用して、他人の自動車を売買する犯罪が存在するのです。^^;

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8730)
回答No.7

普通は現住所ですが、 ディーラーとかでは その販売した住所の場合もあります。

noname#252929
noname#252929
回答No.6

使用者の住所地を管轄する陸運事務所で、その住所地ごとのナンバーになります。 自動車に、籍というのはありません。所有者のことでしたら、所有者は所有者であって、籍ではありません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

住民票の住所を管轄する陸運支局になります。 もっとも、原付は別です。 自衛隊も別です。 外交官も別です。

回答No.3

登録した陸運局がある市町村等。

回答No.2

  車を登録した場所です。  

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

住民票や車の車庫証明、登録地が現住所でしたら現住所となります。

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