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訴えられますか?
訴えられますか? 私は妻子持ちの男性と不倫をしてしまいました。 元職場の上司で、初めは私のほうが彼のことを好きでした。ですが、妻子持ちだとわかっていたので絶対に手は出さないと決めていたのですが、私がその職場を辞めてすぐに、様子伺いのLINEが届き、普通に返していると「もう何年も前から奥さんとはセックスレスで、会話もあまりなければ、子どもも言うことを聞かなくて、誰も俺のことをんかってくれない」みたいな内容の相談LINEが届き、少し心配だったので相談に乗ってしまったのが事の発端。奥さんはバツイチ子持ちで、彼と再婚し、さらに彼との間にも1人子どもを作っていて、少し複雑な家庭らしくずっと悩んでいたそうで。 奥さんは彼と一緒にいても面白くない、月10万振り込んでくれたら別れてやる、などと言い続けていて、彼は寂しいのもあってか私に近づいてきました。彼の誕生日の日に初めて会って、その時に終電がなくなってしまったのでホテルへ。私はそれが凄く嫌で、ヤリモクならもう会いたくないと言いましたが、本気で好きだ!家庭はもう終わっているから、本気で付き合ってほしいと言われたので、そのまま付き合うことに…その後に私が体調不良で倒れ、数日連絡ができない状況になってしまい、すごく心配してくれていてずっと一緒に居たいと思ってくれたらしく、プロポーズをしてきました。 私が職場を辞めた理由は、大学に行きなおして勉強をするためでした。ですが、結婚となったら話しは別なので、大学は辞めてくれといわれ、バイト先も辞めてきました。言われたとおりに。 ですが、その後から彼が家庭に未練があるようなことを言い出したので、私も焦って大喧嘩に発展しました。そして、何故か奥さんにもバレてしまったので、職場にも私から暴露したりと、てんやわんやに…私は、パニック状態になって倒れて病院に運ばれ、ストレスで胃がおかしくなったのと、精神疾患だと診断され入院することになり、その病院に奥さんが乗り込んできて、訴えると言われ、慰謝料を請求されました。慰謝料に関しては私は最低のことをしたので、払うのですが求償権を行使して、彼にも罪を償わせるつもりです。 奥さんはあんなに別れるといっていたにも関わらず、結局半狂乱になって、彼に縋り付いているらしいので。 私は最低のことをしましたが、私も十分に制裁は受けました。今も内科と心療内科に通院してます。学校もバイト先も辞めてお金もないので、必死で働いていますが、彼はのうのうと家庭に戻って日常生活を送っています。 プロポーズしておいて振った理由を聞くと、責任を取るのが怖くなったと言われました。 これって、訴えることはできますか?
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法律を誤解されていませんか。 不倫した相談者さんは、求償権を使う事はできないのです。 なぜなら、不法行為をしたのは相談者さんだからです。 もちろん不貞行為は共同不法行為ですので、不倫によって生じた債務は不真正連帯債務となり、彼にも妻への慰謝料を支払う義務が生じます。 連帯債務である以上は、各債務者(相談者さんと彼)は、それぞれ独立して債務全額の賠償義務を負うことになります。 つまり、不法行為者が共同で支払義務を負うことは確かですが、各債務者は債務全額の賠償義務を負う以上は、不倫相手ひとりで被害者(妻)の全精神的損害を賠償する義務があるのです。 つまり、「半分はご主人の責任だから、私は半分しか払わない」という主張は通らないということになります。 したがって、求償権は相談者さんのケースに該当しません。 それとも、相談者さんは、慰謝料を半分払え、と言っているわけではないのですか? もしや「彼が結婚を約束したから、私は生活を変えた。なのに結婚しなかったから人生が狂った。慰謝料をよこせ」という主張ですか? それでしたら、彼が既婚者と知っての不倫ですので、無効です。 残念ながら、未婚と言って騙して相談者さんとつきあったわけではないので、彼には弁済の義務はないのです。 相談者さんは、確かに彼の甘言にのせられたのでしょう。 しかし、相談者さんは彼の誘いを断ることもできました。彼が言葉通りにちゃんと離婚するまで待ってからつきあうのが、大人としての正しい判断です。 しかし相談者さんはそれをしなかった。 結婚している男の結婚の口約束など、まともな女性なら信じたりはしないのです。 彼の言葉通りに自分の将来を変えたのは、相談者さん自身の判断であり、相談者さん自身に責任があります。 誰にも自分の人生の責任を負わせることはできません。 厳しい事を書きますが、今のように相談者さんが彼を恨んで被害者意識を持っているうちは、自分の責任を他人になすり付けているだけで、自分がした事の結果をちゃんと引き受けていないという事です。 自分の責任だと思えないから、彼への恨み心が出るのです。 しょうもない男を信じたのは、あなた自身です。あなたが自分で判断したのです。すべてあなた自身の責任です。 心からそう思えないうちは、またダメな男に騙されてしまうかもしれません。 つらくても自分の責任を引き受けることで、人は成長します。 被害者意識を捨て、自分自身をいま一度振り返られてはいかがでしょうか。
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- 783KAITOU
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ご質問文書は時間的なものをお書きになっていませんが、事実をお書きになっているのなら、確実に彼から慰謝料を取れます。そして、彼の奧さんに慰謝料を支払わなくてもいいです。 奧さんからの慰謝料請求は、ここにお書きになっていることを元に、支払い拒否と彼に慰謝料の請求する準備をしている、という文面の内容証明郵便を送っておきましょう。支払いは拒否しましょう。あなたが負けることは絶対にないでしょう。不倫を働いたから、それが相手配偶者に察知されたから必ず支払わなければならないことはありません。 法律は、彼との不倫は認めても、不倫を働いていた事実があるからと言って、相手配偶者の請求に基づいて慰謝料を支払え、とはなりません。相手配偶者が彼とあなたの不倫によって、法律で保護されるべき平和な家庭生活を送る権利をどの様にしてどの程度侵害されたかの根拠を、彼の奧さんは証明しなければなりません。 お書きになっているご質問文書では、彼の奧さんにそれは出来ないようです。不倫という行為と、不法行為により配偶者の権利を侵害されたという根拠(証拠)は密接に関連していないと認められないという判例が増えています。表面上だけの法律の実体だけで捉えると、彼の奧さんの慰謝料の請求権はあります。しかし、不倫の全体像をからみると、彼の奧さんの慰謝料請求は、権利の上にあぐらをかいた行為です。 慰謝料請求は不当利得行為に該当する可能性があります。もし、彼の奧さんにあなたが対峙するなら、彼と奧さんを美人局だと主張することも可能です。ご相談のケース、あなたの方が有利に事を運べます。
- zabusakura
- ベストアンサー率14% (2381/15945)
奥さんからは当然、訴えられても仕方ないと思いますが プロポーズされた証明が出来れば、彼のことは 訴えれるでしょう。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
プロポーズの言葉などは メールなどに残っていませんか。 なにか残っていれば 妻帯者でありながら それを隠してプロポーズをしてきた 承諾したら いろいろと不都合な事実が露呈して 婚約を一方的に解消された。 よって 婚約不履行の慰謝料の請求をする。 と宣告します。
まず、離婚が成立していない人の言葉を100%信じてしまったのが良くなかったですね… ましてや既婚者からのプロポーズなんて、一夫多妻制の国でしか通用しませんよ? 妻とはレス、不仲、別居だの離婚だの、家庭は破綻しているなんて、「不倫希望」の体目的の男性が必ず使う典型的な口説き台詞です。 「妻とは仲良くやってるさ。だから離婚するつもりはないよ!ただ、自分の時間と居場所が欲しいから自由に遊びたいんだ!」なんて正直に言われたら、今回みたいな展開まで進みますか? 進みませんよね? よーく覚えといて下さい! 「不倫希望」の男性は「妻との距離感」を必ず!!!演じます! 本当に妻と距離感あって離婚へ話をすすめている男性なら、調停中だったり弁護士依頼していたり何かしら離活しています! そして、離婚成立してから新しいパートナー探しをします。 残念ながら、正妻相手にあなたの言い分はほぼ通用しないと思います。 それが通用するなら「法律婚」した意味が無いですからね! あなたも騙されたと言うのなら騙されたと言う物的証拠が必要です。 ヘタしたら弁護士も必要になるかもしれません。
- momijicyan
- ベストアンサー率28% (39/136)
男が本当のことを言っていたと証明できますか? あなたとセックスしたいだけで嘘をついたかもしれないでしょう。 私の友人もあなたと同じ立場で、さんざん男にいいこと言われて、奥さんとは別れるとか、うまくいってないとか言われて、その奥さんが妊娠したといって別れ話。 男なんてそんなもんですよ。 あなたは慰謝料払わなきゃいけません、どんな言い訳してもだめですよ。 自分がバカだったと認めなさい、そのほうが楽になります。 プロポーズされたことで男を訴えるんですか?恥さらしだからやめなさい。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12076)
あなたは奥様に慰謝料を払わなくてはなりません あなたは彼に慰謝料を請求できます
補足
いま慰謝料を払っていて、全額払い終わってから求償権で彼にも償わせるつもりです。 その後に彼を訴えたいのですが、相談してみます!
補足
恥さらし??あなたはもしやサレ妻ですか???