障害基礎年金の受給金額と、受給に当たりやることは?
今年5月前半に申請した、精神の障害基礎年金の国民年金・厚生年金保険年金証書が届きました。
そこには、受給権を取得した年月は20歳になった月、平成14年11月になっており、平成24年6月14日 厚生労働大臣 と書かれております。
また、国民年金 年金決定通知書には、
年金額の内訳が、支払開始年月は、平成14年12月となっており、基本となる年金額は、804,200円、年金額は804,200円、
「年金時効特例法」に該当する場合を除き、
平成19年3月以前の年金は、時効消滅によりお支払いはありません。
という記載があります。
この場合、平成19年4月から平成20年3月まで、平成20年4月から平成21年3月まで、平成21年4月から平成22年3月まで、平成22年4月から平成23年3月まで、平成23年4月から平成24年3月までの5年間分の年金を貰えるのでしょうか?
5年分遡ってもらえると聞きましたが、特に記載がなかったので、上記の記載の場合5年に遡ってもらえるかどうかの判断はどうなるのでしょうか?
また、障害の等級は2級16号 診断書の種類は7 次回診断書提出年月日は平成26年7月です。
また、年金を払わなくていいという申請や、次回診断書提出以外に何かすること、また仕事などはどの程度であれば働いていてももらえるのかを教えて頂けたら幸いです。
お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。
お礼
回答ありがとうございます。 障害厚生年金であれば就労は認められていますが、 障害基礎年金の場合は就労不可のモノしか受給できないと解釈して それを流布している人たちが2chとかに沢山いるのですが? 原則として、一般就労できるようであれば障害基礎年金は切られると 考えているのですが、大丈夫なんですかね? 自分の周りでは障害基礎年金を受給しながら障害者雇用でフルタイム働くという事例は聞いたことがないので出来ないのかなぁと考えていました。 来年に申請があるのでたぶんそこで年金を切られると考えていたのですが受給が続くと非常にたすかるんですけどね。