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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚式で流すムービー等の楽曲使用について)

結婚式で流すムービー等の楽曲使用について

このQ&Aのポイント
  • 結婚式での楽曲使用について、JASRACへの許可が必要かどうか検討します。結婚式場では、自作したDVD内の音源が許可を得ているかどうか確認する方法についても考えます。
  • 結婚式でのムービー制作において、JASRACへの許可が必要かどうかについて調べます。結婚式場では、持ち込んだDVD内の音源の許可状況を確認する方法や手続きについても考察します。
  • 結婚式で使用するムービー内の音源について、JASRACの許可が必要かどうか検証します。結婚式場においては、持ち込まれた音源の許可状況をどのように確認しているのかについても考えます。

みんなの回答

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.2

詳しく、そのJASRACのホームページに載ってます 抜粋----- 許諾を得ることなく利用できる場合 著作権の制限(1):営利を目的としない上演等(著作権法38条) 高校の文化祭で生徒が開催するコンサートのように、次の3つの要件を“すべて満たす”場合、著作権者の許諾を得なくても上演・演奏・上映することができます。 (1)営利を目的としないこと (2)聴衆又は観衆から料金を受けないこと (3)実演家に報酬が支払われないこと なお、この規定は、上演・演奏・上映する場合を対象としています。録音・録画やインターネット配信するときには適用されません。 著作権の制限(2):私的使用のための複製(著作権法30条) 個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する目的で、使用する本人がコピーする場合、著作権者の許諾を得ずにコピーすることができます。 ただし、違法にインターネット上にアップロードされたものと知りながら著作物をダウンロードする場合など、私的使用のための複製であっても違法となる場合があります。 ----------- はい つまり、「新郎新婦や列席者が自作したDVD」は、上記のモノになりますのでセーフです しかし、結婚式場が作成したものは営利目的なので、許可を得ています

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/copyright/use/index.html#anc04
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.1

別にそんなことはやっていません。 トータルで月額〇〇円といった契約です。