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あなたが店長なら万引き映像を公開する勇気はあるか?

あなたがもし、店の経営者または店長だったとしたら、 悪質な万引きの現場映像を公開する勇気はありますか? 私なら、かなり悪質な万引きであればやります。

みんなの回答

  • ahoabe
  • ベストアンサー率19% (117/586)
回答No.19

お前は馬鹿の一つ覚えでIQ144 IQ144て阿呆な事言ってIQの後ろにマイナス付け忘れているんだろ。 お前の本当のIQはIQ-144だろうが呆け。

fuss_min2
質問者

お礼

いい加減にしておけよ?コラ?お前?調子に乗るなよ?

  • ahoabe
  • ベストアンサー率19% (117/586)
回答No.18

IQが144か馬鹿なIQだな。 お前さんの言っていることは警察も裁判所も要らない録画映像有れば良いてか。 遣っても居ない万引きを悪意で合成録画しても真実だと信ずるに十分な根拠と成って録画公開するてか。 アホな考えはいい加減にしろ。

fuss_min2
質問者

お礼

下らん頭の悪い揚げ足取りをするのも大概にせえよ。 お前のIQはいくつかと聞いているんだ。 分かったらとっととブロックをはずせや。 台湾では万引き・当て逃げ事件を起こせば映像はさらされる。 一度行ってみて来い。お前の視野がいかに狭いかわかるだろう。

fuss_min2
質問者

補足

大体相手に都合が悪い証拠を公開すると全て名誉毀損という法律自体が間違っている。 その証拠に真実である万引きを公開して店が検挙された事例は一度も存在しない。 警察も検挙しない(うかつに手を出せない)ということだ。 ある程度のIQがあれば、そんなことは言われなくても分かるはずだ。

  • ahoabe
  • ベストアンサー率19% (117/586)
回答No.17

万引きが真実であれば、公益性の観点から名誉毀損にはならないでしょう。 万引きをした事の真実と言えるのは裁判所の判決が有罪と決まった時点からだ。 店の経営者または店長や警察や検事が真実と言っても裁判官の判決が出るまで真実とは言えないのだ。 判決が出る前に公益性の観点からと言って映像を公開したら名誉毀損で訴えられる可能性が有る事は馬鹿で無い限りは分かるはず。

fuss_min2
質問者

お礼

裁判が真実だと言おうが、そうで無かろうが、 盗った瞬間が映っていて、レジを通らずに店を出た瞬間が映っていて、 かつ、その映像を全て公開するならば、 それは真実だと信ずるに十分な根拠となる。 ビデオは嘘をつかないのだ。 人をブロックする前に、頭を冷やして考えるが良い。

fuss_min2
質問者

補足

警察が動かなければ自分でやるしかない、という現実が、あなたのオツムでは分からないのだろうか? あなたのIQはいくつだ? 私は特別高学歴ではないが、IQは144だ(2013年現在)。

  • naha1257
  • ベストアンサー率13% (62/458)
回答No.16

これ、 1.個人商店の店長 2.チェーン店の店長 に分かれるが1はともかく2の場合、 それやったら本部が出てきて、本部から粛正されてしまう。 100店舗のあるチェーン店の本部が容認していたら、 それはそれで問題だし、本部ごと潰れてしまう。

noname#262292
noname#262292
回答No.15

公開することによって売上が伸びると思えないのでやらないと思います。 私が客の立場ならそういったお店には行きたくありません。 現状は「万引き」となっていますが、 公開の定義をどこで変えてくるかわかりませんので、 そんなお店には近寄りたくもありません。

  • ahoabe
  • ベストアンサー率19% (117/586)
回答No.14

コンビニが、万引き犯と思われる人物の顔写真を、店内に貼り出すのは法的に問題がありますか? 「答:刑法230条1項の名誉毀損罪となる可能性があります。 参照:(名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 店頭に貼り出す行為は、不特定多数の人間に晒すものであり『公然』と言えます。また、万引きは犯罪ですので、『こいつは犯罪者だ』と晒すことになり、『事実を適示して』写真の人物の名誉を傷つけています。なお、名誉毀損罪の規定上、それが真実であった、つまり本当に万引犯であったとしても名誉毀損罪になります。

fuss_min2
質問者

お礼

万引きが真実であれば、公益性の観点から名誉毀損にはならないでしょう。

fuss_min2
質問者

補足

しつこいようだか、最後に申し添える。 IQ144が馬鹿なIQだとのたまったが、 IQ144は、100人いたら上から1番目か、 悪くても2番目の知能指数である。 それを分かって馬鹿だと言っているのだろうか。 結局あんたは、逃げ回って自分のIQを答えなかった。 大体、私がお前の質問に一度か回答したか? 一度もお前の質問に回答していないユーザーを ブロックするという意味のない行動は、 単に嫌がらせをして喜ぶ小学生並みの頭脳・知能だ。 あんたの他のユーザーの回答を読んでも、 人格がよく現れているレベルの低い回答ばかりだ。 知能以前の人格の問題だ。 二度と私の質問には関わらないでくれ。

  • sakura-333
  • ベストアンサー率10% (952/8906)
回答No.13

個人と違ってお店の長となると判断が難しいですね。 なんかこう・・色々な責任がね・・ やりたい気持ちは山々だと思いますが、世間で問題視されないような合法的なやり方を専門の人に相談するかもしれません。

noname#245385
noname#245385
回答No.12

俺もやります。田舎暮らしなので私刑容認派です。

  • gift4465
  • ベストアンサー率7% (4/54)
回答No.11

映っている人の承諾を得ない撮影は違法です。 つまり、盗み撮りと同じです。 ただし、防犯カメラの映像はその位置づけが特殊であり、扱いもまた同じです。 が、だからと言って、公開して良い理由にはなりません。 何故なら防犯カメラ映像は公開が目的として撮影しているのではないから、映すことが認められているだけです。 公開するなら映っている人の承諾が必要になります。 って回答すれば、また屁理屈・意味不明な理由付けで珍補足するのでしょうが、自分勝手な言い分にはこれ以上付き合いませんから。

fuss_min2
質問者

お礼

>映っている人の承諾を得ない撮影は違法です。 >つまり、盗み撮りと同じです。 いい加減なこと言うんじゃないよ。

回答No.10

元・マニアックな古本屋の店長です。 もちろん公開する勇気はあるつもりですが、「あとあとの面倒」を考えると、警察に突き出すのが現実的ですね。実際、私は何人も現場を押さえて警察に突き出しました。 「悪質な万引き」とおっしゃいますが、良質な万引きなど存在しないと確信しております。万引きはすべて悪質です。個人的には、万引き犯は進学・就職の道を断ち社会的地位を失墜させるくらい徹底的に処罰されるべき存在だと思っています。

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