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代行収納の違算金について
- コンビニの代行収納支払いについてです。
- バイトの誰かがレジを通さずに支払いを行ったため、代行収納の違算金が発生しました。
- このような事態は労働基準に反する可能性があります。
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基本的な話として、コンビニでアルバイトを雇うと言うことはレジ業務を行うことを前提としています。 よって、レジ業務を行う従業員全員が釣り銭間違いなどをする可能性があり、そのリスクはお店や経営者が負担するのが常識です。 これをレジ業務を行う従業員に負担させるとなれば、誰もレジを触らなくなります。 今回の場合7,000円の損害で7人で割って、一人1,000円かもしれませんが、恐らく一時間の時給に相当するでしょう。言い換えればただ働きさせられていることになります。 誰が責任あるものか確定できていないので、連帯責任を負わすことできません。日本の場合は確定出来ないから、関係する全員の連対責任と取りがちですが…。 また、会社の従業員に対する損害賠償責任は、従業員の故意重過失を要し請求額も信義則により減額されるというのが判例の考え方です。 ※要するに、犯罪と分かっていてお金を盗む行為など。 むしろ会社組織として、防犯カメラの設置、レジシステムの見直し、人員補充、会計処理方法の見直しなど行っていないことの責任が大きいといえるでしょう。 いずれにしても、この場合、お店が従業員らに責任を取らせることはできず、会社の行為は違法にあたる可能性が大です。 対処法としては、チェーンの本部やオーナーに苦情を言う。 労基署・労働相談所などに相談するなどの方法をとられたらと思います。
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- nagata2017
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ちょっと意味がわからないのですが レジを通さなかったということは 着服したということでしょうか? 個人の犯罪ですか? 店の損失を 犯罪を犯した人の罪は問わず アルバイトに割り勘で弁償させた。 コンビニは個人企業ですから経営者が命令した。フランチャイズ本部の損失にもなるから 本部からの指令。 そうであれば いずれにしても違法行為ですね。
- kknow
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違法です。 間違えてもいない人に払わせることが認められるはずもありません。
- 177019
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私も長年、夜間コンビニのバイトをしていましたが、「誰か代行のレジを通さず支払いを行った?」これはどういう事ですか?「労働基準」に違反するか?これは「違反」にはなりません。私もレジのお釣り銭の違算があり、自分で払った事もありましたが、今回の事も、そのレジを打ち込んだ人がミスした事で、この事がこのコンビニを運営している会社に損害を与えたか?お客様にも損害を与えたか?という事でも無く、従業員同士で話し合いで解決して終わった事ですので、「お互いに気を付けようね」それで終わりです。