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外国人観光客、日本の国民健康保険に加入できますか?

ある国際交友サイトで知り合った外国人独身女性を東京にある自分のセコンドホームに泊まらせる予定です。この数日にSkypeで毎晩ビデオ会話をしています。そこで不明点があります。 1.彼女はスウェーデンのパスポートで、外国人観光客として入国、90日間滞在できる。満期の前に韓国(例)に一緒に旅行して再度に日本に入国の予定ですか、こういう形で何回繰り返してやれるのですか?もちろんそのうちに結婚して日本人配偶者ビザに変更できるのはベスト。でも先のことはまだ分からない。 2.外国人観光客として滞在期間中に外国人登録は必要ですか?手続きは? 3.外国人観光客として滞在期間中に日本の国民健康保険に加入できますか?手続きは?

みんなの回答

  • tarohkaja
  • ベストアンサー率29% (66/221)
回答No.5

外国人(中国人)が日本の健康保険で安価に治療を受けて、税金が流出していると、たまに週刊誌に出てますね。

bizg
質問者

補足

この件の女性(母はスウェーデン人、父はアルゼンチンのラテンアメリカ人)はスウェーデンのパスポートで、中国人と関係ないです。症状は軽い咳だけです。

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  • kurione
  • ベストアンサー率53% (858/1598)
回答No.4

間違っていたらゴメンなさい。 1)就労や長期滞在目的で日本に在留する外国人が、日本出国前に法務省(地方入国管理局)において、再入国許可を受けた場合又はみなし再入国許可により出国した場合は、再入国に当たり、通常必要とされるビザが免除されますとあります。観光客と来訪し他国に行くのは自由ですが、再入国を繰り返している場合は必ず入国の際厳しく調べられます。(おそらく2回以上) 日本人配偶者ビザ取得してからの方がまだ良い。 日本人配偶者ビザ 結婚が法的に有効であること。(国際結婚の場合、日本の役所の婚姻手続も外国の役所の婚姻手続も完了している必要があります。) 夫婦としての実態があること。(同居して協力・扶助し合って共同生活を送っていることが必ずしも同居の必要性はないけれどそれを説明出来ないとアウトです。 偽装結婚でないことをいかに証明できるかにかかっているといっても過言ではありませんし、その後も調査が継続します。 2)外国人登録は2012年より入国時に入管と同時に一元管理された在留管理制度が導入されています。ただし3ヶ月以上の中長期滞在者が対象になります。 3) 日本を訪れる外国人の中に、実際は留学目的ではないのに留学などと偽って日本に入国し、日本の国民健康保険に加入して1割から3割の自己負担で高額な治療を受けて帰国する日本を訪れる外国人の中に、実際は留学目的ではないのに留学などと偽って日本に入国し、日本の国民健康保険に加入して1割から3割の自己負担で高額な治療を受けて帰国するケースが多発しており。 厚生労働省も今後変更する予定です。国保に加入できない対象者は 在留期間が3か月以下 在留資格が「特定活動」で、医療目的で滞在する外国人とその帯同者 在留資格が「特定活動」で、観光・保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方とその外国人配偶者 なお「特定活動」はhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10_21.html 参照 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の外国人で、本国政府からの社会保障加入の証明書がある場合となります。 観光目的での短期旅行者は加入できません。

bizg
質問者

お礼

助かりました。ありがとうございます。

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回答No.3

1,90日間滞在と言う事は、短期在住ビザ(いわゆる観光ビザ)ですよね。最大で180日まで日本に滞在可能です。言い換えれば、90日枠を全て使い切って、年2回が限度になります。 2,彼女を外国人登録するには、短期在住ビザでは不可能です。要は「住民」となろうとしているわけですから、滞在する役所に住民登録しなければなりません。住民となる為には、長期滞在ビザ(特定ビザ)が最低でも必要になります。 3.国民健康保険に加入するには、役所に住民である事を届けなければなりません。まずは彼女が祖国にて、日本に対する長期滞在ビザを取得して貰うこと、日本に来たら役所に住民登録すること、そうすれば国民健康保険に加入する事ができます。※最低でも3カ月日本に滞在している事が条件になりますから、4カ月目から国民健康保険に加入できます。 道のりは長いと思います。

bizg
質問者

お礼

助かりました。ありがとうございます。

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  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8731)
回答No.2

かなり昔、国際結婚の経験があります。 確か、外国人登録や国民保険と国民年金などの手続きは 配偶ビザに変更してから手続きが出来るようになります。 それと結婚を日本で行うのか、それとも彼女の母国で 行うかでも手続きは違うと思いました。

bizg
質問者

お礼

助かりました。ありがとうございます。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.1

(1) ビザなしで来日したら90日までの短期滞在になります。しかし短期滞在で日本にいられるのは1年間に180日までであり,それを超えるような場合には特別な理由がない限りは日本入国を拒否されるでしょう。 (2) 不要ですし,登録しようとしても不可能です。 (3) できません。

bizg
質問者

お礼

助かりました。ありがとうございます。

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