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NHK受信料強制徴収派が国会議員選挙で当選する理由
A.日テレが映るiPhoneを持ってれば、NHKに受信料を支払わなければいけない。 B.NHKをWOWOWみたいなスクランブルにして、有料契約に消費者が申し込んで受信料を支払えば視聴できるようにする。 AとB、どっちが良いですか?少なくとも、私はBの方が良いと思います。推測ですが、大多数の国民はBを選ぶのかと。 んが、国会議員の選挙で、候補者が「放送法を改正してNHKの受信料強制徴収制度を廃止します!」って訴えても、ソイツは落選かな?「アベノミクス継続」とか主張する候補者が当選するのかな?んで、その国会議員は、放送法なんか議論しない、だから、日テレの映るiPhoneで受信料が発生する現状が、あと50年続くと思う。 ってことは、、、 選挙で「アベノミクス継続」を主張→当選して国会議員になる→NHK受信料値上げ法案を通す→NHK受信料が月7万円になる。 あるいは、、、 その国会議員は、スマートフォンを買った者に、7万円の「幸運の壺」を強制購入させるスマホ法を通す。幸運の壺が、更にエスカレートして、3万円の「太陽の脚立」も追加で強制購入しなければいけない。 消費者は、スマホを単独で買いたいのでは?「幸運の壺と太陽の脚立を買うのが嫌ならば、スマホを買わなきゃ良いだろ!」なんて理屈も変だと思う。スマホ法は選挙で選ばれた国会議員が定めた民主主義に基づく法律だと言われてもねー。。。 ウ~ン、、、 アベノミクス継続には賛成してる人は居そうだけど、NHK7万円は嫌な人は出て来るかと。コレってドーよ? NHKスクランブル化に賛成する国民は多いと思うが、その国会議員は落選。。。 今の選挙制度がおかしいのでしょうか?
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- koncha108
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「NHKをぶっ壊す」をスローガンにいろんな選挙に立候補している人が毎回叩き落ちてますね。 でも、視聴料廃止や大幅改訂を公約に上げることと選挙の当落とはあまり関連性があるとは思いいません。有権者は候補者の政策ポリシー全般、人柄、実績、それに支持政党などを見て投票することが多いと思います。その政策の一つに視聴料や放送法の問題が入っていても良いと思いますが、もし他の重要政策を言わずにNHK問題だけフォーカスしたら政治家として幅が狭すぎて投票する気にならないでしょう。それから、視聴料のことだけ言うと根拠なく税金を減らしますと言っているのと同じで、信用されないでしょう。視聴料の根拠は放送法で、NHKは放送法で放送事業に関する義務を負わされていて、また国営でも営利企業でもないので何らかの方法で国民から予算を集めるしか方法が無い。そうすると論点は放送法そのものと予算の妥当性、それに予算の集め方の問題で。AもBも結局は予算の集め方の問題で、義務とそれに従った予算がある以上は同じ額をどこに寄せようかと言う話に過ぎないので賛成する人がいれば必ず反対する人もいるし、他の重要政策と同列で扱うと、せっかく他の政策で支持を集めているのにNHK問題で支持を落とすかも知れないと思います。 放送法や予算の使い方に関して言うとちょっと議論が深くてわかりにくいので選挙の時にうったえるには不向き。 そう言うことなんじゃないですかね。 私はNHKは良く見るので視聴料の集め方に不満はないですがそれにしてもチャネルが多すぎてそれに伴って番組が多すぎる。さらにNHK技研の様に放送技術開発に多額のお金を使っていて妥当性は疑います。そう言う意味ではまずは放送法とお金の使い方にメスをいれるのが国会議員としては必要だと思いますが野党はやってないですね。
- tom900
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賛同を得られるかどうか分かりませんが… スクランブルも一つの方法でしょうし、TVが視聴出来る機器に予め視聴料5年分とかを上乗せして販売させれば良いのでは?とも思います。 心理として勝手に電波を流しておいて、視聴しても居ないのに法律で決まっているからと言って、徴収されるのが納得出来ないわけですからね。 国会議員の当選・落選に関して言えば、投票行為における重要度がそれほど高くないからでしょう。候補者の主張は沢山あります。 憲法解釈・自衛隊・経済対策・子育て支援・働き方改革などなど、日本には様々な問題があり、有権者個人の関心度合いも様々なので、NHKの受信料強制徴収はそれほど当落に関わるほど重要では無いと言う事なんだと思います。
- okvaio
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NHKの視聴料のことなのか、選挙制度?のことなのか、それとも 両方なのかよく分かりませんが、NHKの視聴料については、 「B」のスクランブルをかける、でしょうか。 しかし、視聴する機器は色々ありますので、すべてとなると 大変ですね。 (テレビ、PC、レコーダー、携帯、タブレット、カーナビ) 視聴料については、テレビ機能が付いている機器を販売する 事に規制がかかっていませんので、買った後で視聴料を取る なんて、言ってみれば「だまし討ち」です。 この辺は、裁判官はどう考えているのでしょうか? 実に不思議です。