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架空の事業を作り上げ事業資金を融資

とある人物より紹介を受けた融資の話なのですが、皆さんから意見を伺いたいです。 企業(メーカー)の代理店として開業したという架空の開業届、架空の収支表を作り、確定申告を行い、事業展開のために保証協会と公庫から500万円ずつ融資を受け(満額出ない場合もあるので金額は変わります)、そのうち30%を報酬として受け取っている事業があると誘いを受けました。 質問内容や確定申告と収支表に対するズレを誤魔化す回答リストなど、ノウハウがあると言っていました。 当初、誘いに乗って契約を結び、着手金として12万円を現金で支払い領収書も受け取りました。 しかし、次第にやっていることが間違っているという気持ちが強くなり、辞退することにしました。 (銀行や商工会に相談するような段階まではいかず、書類作成の段階で辞めたくなって辞めました) 契約時に自己都合での解約は着手金の返済は一切しないという説明でしたので、半ば諦めていますが質問です。 質問 (1)こうした事業で収入を得ていることを税務署などに訴えれば調査が入って、法的に着手金を返してもらうことは可能でしょうか? (2)そもそも私自身も内容を認知したうえで契約を結んだので共犯のような扱いを受けるのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20338)
回答No.5

責任者になったのではなく ただの詐欺被害者でしょう。 あなたちは詐欺にあった被害者です。 お金を払っただけで 成功報酬などという名目の金銭を受け取ったのでしょうか? 1円も受け取っていないでしょう。 12万円だまし取られた被害者です。 警察に行って 自分も責任があるとか おかしなことを言う必要はありません。 「公序良俗に反する契約は無効」と主張して民事で返還を請求することもできます。 12万円ですから 訴訟の費用のほうが 弁護士代などで多くなってしまいそうですけど 弁護士なしで 本人訴訟なら大丈夫です。 詐欺師が自ら法廷に出頭するとは考えられないので 不出頭により自動的勝訴。 あとは取り立て。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

>(1)こうした事業で収入を得ていることを税務署などに訴えれば調査が入って、法的に着手金を返してもらうことは可能でしょうか? 無理です。 あいては、そう言う案を教えただけであって、実行したのはあなたになりますので、その責任者は全てあなたになります。 そもそも、500万借りたって、返さなければならない話なんですよ。 返済のことなんて考えてない話ですから、現実的にそのまま破産するしかない話なわけです。 銀行が融資する際は、企業だけの名前では貸しません。代表取締の個人補償が必要になります。 これは会社が倒産しても、個人への追求ができる様になっているわけです。 つまり、あなた自身も破綻する結果になるだけの話なんです。 >(2)そもそも私自身も内容を認知したうえで契約を結んだので共犯のような扱いを受けるのでしょうか? 共犯では無く、あなたが主犯です。

noname#238608
質問者

補足

ありがとうございます。 冒頭で、事業と伝えましたが、詐欺の事業に対する契約ではないです。 そうした融資案件を募集している事業が実在するんです。 そこに対して融資を受けようと申込みはしたものの、契約して書類作成の段階で辞退しました。 こうした状況を踏まえて、銀行や公庫も騙そうとしたという意味で私が詐欺未遂の主犯になるということでお間違いないですか? 私は今回の詐欺融資をしている会社からの報酬もなければ、申し込んで途中でやめたので銀行、公庫からもお金は貰っていませんし何も詐欺行為は行っていません。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.3

1 今回の話は詐欺案件なので、税務署は関係ないです。お役所というのは縦割りですから、税務署は警察の案件には首を突っ込まないし、警察も税務署の案件に首は突っ込みません。ただ、税務署がこれは刑事事件だと認識すれば警察へ刑事告訴するでしょうし、警察も脱税だと思えば税務署に連絡するかもしれません。 そしてどちらにせよ、着手金は返ってきません。元々の契約そのものが公序良俗に反することなので、契約そのものが認められません。例えばこれは「愛人になる代わりに毎月百万円渡す」と契約を結んだようなもので、契約があったからといって毎月百万円渡さないといけないとか、愛人にならなきゃいけないなんてことは法的に認められません。 もっとも、そもそも相手側は詐欺案件であるということを屁理屈を述べたてて認めないと思いますけどね。 2 その話を持ち掛けた人が何らかの方法で悪事がバレて警察沙汰になって逮捕されたときに、質問者さんとの契約書が出てきたりしたら少なくとも任意で事情聴取を求められることになる可能性は高いのではないかなと思います。 刑事さんの扱いは基本的には丁寧だとは思いますが、刑事さんというのは人を疑うのが仕事です。質問者さんも犯人とグルだったという前提で疑われるでしょうから、身の潔白が証明されるまではサスペンスドラマの「犯人だと疑われた人」みたいな扱いをされるかもしれませんね。 しかしその案件、本当に話が進んでいたのでしょうかね。何もかもがホラ話で、単に12万円騙し取られちゃったってオチではないでしょうかね。でもそれならそれでもし本当に話が進んでいたら、主体的に関わっていたことになり犯人グループの一味にされちゃっていたから、そっちのほうがマシなのかもしれませんけれども。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

架空事業も詐欺、であるために、あなたが警察に垂れ込まないだろうとして、 あなたが、詐欺にあっている。 12万円は、だまし取られたお金。 警察に被害届を出しましょう。 ほかに犠牲者が出ないように。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

犯罪行為として認知して、行為に及んでいるならば詐欺未遂に問われる可能性はあるでしょう。 この話は架空の事業があるとでっち上げて公庫などからお金を騙し取ろうとした「詐欺」の話です。 内容をよく確認しなかったのかはわかりませんが、完全無罪放免とはいかずに注意を受けたりはありえますが、それは自業自得になります。 1.税務署は「税金の計算や徴取」を行う場所であり、着手金等を奪い返すための機関ではありません。強制的に奪い返すならば、弁護士経由で民事訴訟を行うことになります(弁護士費用を含めると赤字になるでしょうけど)。 2.まず、「契約だけ」であれば、情状酌量の余地ありと見ますから仮に送検までされたとしても不起訴になるかと思われます。ただ、内容的には共犯の契約に他ならないため、警察などからは追及されること請け合いです。オレオレ詐欺の受け子が「受け子だとは知らなかった」と言っても実際にお金を受け取っていれば実行犯として逮捕されるのと同じです。 このまま黙っていれば、事件はすぐに発覚することはないでしょう。 でも、相手の手元に「契約書類」が残っていて、大事になったときにあなたの名前が出てくる(そして捜査が及ぶ)可能性は否定できません。 心配であるならば、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。警察に駆け込んでも良いですが、あなたは被害者でもあるが(未遂ではあるが)加害者でもあるので、結局弁護士が必要になってきます。