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傷病手当
傷病手当についてお伺いします。 留学をしながら傷病手当をもらった方 もしくは、留学後に申請をして、傷病手当をもらった方はいらっしゃいますでしょうか?
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- kuzuhan
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回答No.1
健康保険の「傷病手当金」のことでしょうか。 通常、傷病手当金などの「傷病」によって生じる手当は 1.加療を要し、入院または自宅療養している 2.ケガなどによって直前まで従事していた業務に就くことができない 3.3日連続で休み(待機期間)、4日目以降(支払い対象期間の開始)も就業できない 4.休業期間において給与が発生しない などの条件をクリアする必要があります。 留学をするということは、療養しているわけではないと判断できるため、1を満たしません。 留学という「外国へ航空機に乗って移動し、また外国で生活する」ことができるならば、外国で加療するのとは異なりケガなどによって就業できないわけではないと判断できるため、2を満たしません。 よって申請基準に満たないので、傷病手当をもらうことはできないと考えられます。 留学する元気があるなら仕事できるでしょ?という単純な話です。