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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ICのコピー品)

ICのコピー品に関する知的所有権と不正競争防止

このQ&Aのポイント
  • ICのコピー品に関する知的所有権の問題と不正競争防止の観点からの考え方について調査しました。
  • ICのコピー品には日本企業と中国・台湾メーカーが同じ型番・同じピン配列で製造しているものがありますが、知的所有権に関する問題がないのか、不正競争防止の観点で問題があるのか気になります。
  • 特許が切れているとされるICや特許が出ていないICについても調査しましたが、業界内での取り決めやコピー品の考え方については明確な情報は得られませんでした。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.2

関連記事です。ご参考まで。 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20050114/100554/ 補償を取り付けることは,まだまだ困難なようです。 しかし,事業倒産に追い込まれないための対策は,小規模な会社ほど必要です。

noname#230358
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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noname#230359
noname#230359
回答No.1

 1959年にはICチップの特許が出願されていますので,すでに特許権が消滅しているかもしれません。 http://nagayama.mine.nu/07.html  しかし,チップに関しては,まだまだ応用特許が出願されていますので,安心はできません。また,チップの実装方法について,たくさんの特許が出願されています。特許があって,第3者がコピー品を製造すれば,特許権侵害になります。また,特許出願がなくて,営業秘密であって,第3者がコピー品を製造すれば,不正競争防止法違反になります。  このような知的財産について,販売者へ確認することは大切ですが,半導体の世界は複雑だと思います。そのため,購入者側の対策として,契約書などで知的財産問題に関する補償を取ることが有効です。つまり,特許権者などに自分が訴えられた場合,その損害をチップ販売者へ補償してもらいます。今の日本で,こんな面倒なことに応じてくれないかもしれませんが,将来はこの方向に向うと考えています。

noname#230358
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。特定機種の専用チップの場合、同じ機能・同じ端子配列のICは危険だと思うのですが、どこまでが汎用なのか?が難しいし、 汎用と称して実は知的財産・不正競争防止に引っかかるのか?わからないと言う複雑さがあります。 現在、私もチップメーカーに状況を確認して契約書を 作成する動きを考えています。相手が対応してくれるのか?が一番の問題です。

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