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従業員のインフルエンザ予防接種費用を会社で払った場

従業員のインフルエンザ予防接種費用を会社で払った場合 飲食業を営んでいます。 従業員の健康診断については毎年会社で費用負担して行っておりました。 今年は、インフルエンザの流行が早かったなどの理由から会社から従業員に予防接種に行くように伝え、費用を会社で負担しました(全員家の近くの病院に行ってもらったため、金額はまちまちです。) この場合、会社が負担したインフルエンザ予防接種費用は、給与とせずに福利厚生費にすることは可能でしょうか。l お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

所得税基本通達36-29 予防接種が業務上必須であり 全社員を対象に希望者全員の費用を負担する場合は その費用は福利厚生費として損金算入が可能。 特定の人だけ・・・であれば、給与課税。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

その他の回答 (1)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

従業員全員にするということが証明できるなら福利厚生費になります。 通達文書の保存が必要で、できれば実際に行った報告を受けて管理台帳を作っていれば誰からも抗議はきません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^