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看護師の診断

日本の看護師が病気を診断することは日本のどのような法律に違反しますか? また何か罰則みたいなものはありますか? 例えば その病院の医師がインフルエンザと診断してるのに インフルエンザじゃない、ただの風邪だよとか のように実際にはただの風邪でも医師の診断を無視したり勝手に診断したりすること 看護師(風邪)→医師→患者ではなく 看護師(風邪)→患者 or 医師(インフルエンザ)→患者 and 看護師(風邪)→患者 インフルエンザと風邪の違いがよく解ってないのでここでは別物と考えてください

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.5

まず、法律に違反しますか?と言う事ですので、 看護師が言って居るのは、診断ではなく、意見や助言でしかありません。となります。 看護師の助言や判断で、投薬をする事は出来ませんし、診断書などを発行する事も出来ません。 ですので診断ではないとなります。 >その病院の医師がインフルエンザと診断してるのに >インフルエンザじゃない、ただの風邪だよとか >のように実際にはただの風邪でも医師の診断を無視したり勝手に診断したりすること これは、診断ではなく、看護師の経験則からの、助言を石二個なって居るだけであり、診断をして居るのではありません。 医者だって神様ではありません。一切間違えることはないなどとは言えません。 看護師が他の要因などから、風邪ではないか?と医師に対して助言することに対して法律で規制はありません。 それらの情報を元に、最終判断は医師が行えば良いだけの話です。 また、病院内での最終責任者は、看護師ではなく院長になり院長は医師です。 担当医師も医師です。 ですので、その担当医師や院長の判断で、その看護師が勝手に意思を無視して診断書を書いたや、投薬指示を出した。などでなければ、そもそも罰則はありません。 看護師が、こう言う症状ですから、インフルエンザではなく風邪でしょう?と医師に助言や意見を行い、それなら風邪でしょう。と医師が判断すれば、それは看護師が行なった診断ではなく、医師の診断となります。

  • QCD2001
  • ベストアンサー率58% (325/554)
回答No.4

医師法第17条には、 医師でなければ、医業をなしてはならない。 とあります。 また、保健師助産師看護師法第5条には、 看護師とは・・・中略・・・療養上の世話又は診療の補助を行なうことを業とする者を言う。 とあります。 ここで「診療の補助」の定義ですが、明確な定義をした文書を発見できませんでした。 しかし、補助ですから、医師が診察をして診察結果に基づいて医師が診断を行い、診断に基づいて医師が治療方針を決め、その治療方針に基づく治療の補助を行なうものと考えられます。従って、診断は看護師の業務ではありません。 看護師の業務ではない医業を行なうわけですから、医師法第17条に違反するものと考えられます。 罰則ですが、診断をしただけでは罰則はなさそうですが、医師と異なる自分の診断に基づいて、投薬をした場合、傷害罪に問われる可能性があります。

  • Faye-17
  • ベストアンサー率17% (23/131)
回答No.3

>また何か罰則みたいなものはありますか? 特にありません。

  • pc_net_sp
  • ベストアンサー率46% (468/1003)
回答No.2

看護師の診断はあくまで一意見であって、厳密には診断と言えるものではありません。 「看護師が診断書を書いた・書き換えた」・「処方薬剤を変えた」等と言うなら法律的に問題がありますが、あくまで看護師の経験による見立てです。 あと、 >看護師(風邪)→医師→患者ではなく >看護師(風邪)→患者 or 医師(インフルエンザ)→患者 and 看護師(風邪)→患者 の意味が分からないのですが、どういう流れなのですか??

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

看護師が医療現場で診断するようなことを言うことはありません。言うとすればあくまでも「世間話」としてです。例えばこちらのような質問箱でそのように書き込むことは医療行為ではありませんから、医者でなくても誰でも書き込み可能で、違法にならないのと同じです。

takachuz
質問者

お礼

言うことはそれだけですか? 次回からは質問者の意図を理解してから解答をお願いしますね