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キセルじゃないんですが。。

キセルじゃないんですが。。 出発駅から二区間くらいの切符を買いJRに乗り、かなり遠出をしようと思っています。 もちろん、駅からは降りず目的地に着いたらそのまま引き返してくる予定です。 もちろん駅からは出ません、ただ電車に乗って遠くまで行こうかと思っています。 セコイとは思うのですが、電車に乗りたいだけなので。。。 こういった方法はあまり好ましくは無いとは思いますが、キセルにはあたりませんよね? 詳しい方教えてください

みんなの回答

  • ssbbnino
  • ベストアンサー率17% (19/107)
回答No.15

同じ路線を2度乗れないとかいろいろ条件はありますが可能です。 http://ha6.seikyou.ne.jp/home/osarukun/zatuwa26.htm 自動改札では時間を記録するんでしたっけ?今は出きるのかな? http://www.kanshin.jp/tetsudo/index.php3?mode=keyword&id=306849 キセルで無いと納得してもらう為に計画書を持参しましょう。

noname#176951
noname#176951
回答No.14

過疎地の無人駅ならともかく、出発駅から二区間の片道切符を購入して一度も改札口を出ないからといって、出発駅で降りることはできませんよ。帰りの切符がないでしょう。 ここからは不確かなのですが、自動改札は、定期にせよ切符にせよその改札を通った日にちと時間が記録されているようです。私は、定期を持っている高校生が入場記録が無く出口で引っかかって、駅員さんにどこから乗ったのか質問されているのを目撃したことがあります。その高校生は全く無言で、どこから乗ったのか答えませんでした。私も、どうなるかまで見届けたわけではありませんので、どのような対処が取られたのかはわかりませんが、キセルを疑われたのではないかと感じました。もちろん駅員さんも露骨にキセルをしたのか、なんて聞いてはいませんでしたが。 1日乗り放題の乗車券とか正規の方法で安く乗れる方法を探してください。

回答No.13

ちなみに、これを高速道路でやる人間が多かったので<走り屋 今はユーターンできなくなっている所も多く 不審と判断される事になり(チケットの記録時間など)必ず料金所で確認を求められ事務所で一筆書かされます。 公共機関を利用する場合も、きっちり区間分のキップを 購入しエンジョイしてください。

  • newdays
  • ベストアンサー率61% (984/1601)
回答No.12

 本来、列車に乗車する場合には、乗車する区間に有効な乗車券類を購入・所持しなければなりません。改札を出なければOKと誤解される方もおられますが、改札を出たかどうかは関係ありません。ですから『電車に乗りたいだけ』でも、列車に乗車した以上、乗車区間の乗車券を購入・所持しなければなりません。  <旅客営業規則>(抄) 第13条 列車等に乗車船する旅客は、その乗車船する旅客車又は船室に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。  そして、係員の承諾なしに券面区間外へ乗車した場合、乗車券は無効として回収されます。但し、悪意がないと係員に証明ができた場合には、回収を免れる場合があります。  <旅客営業規則>(抄) 第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。 (10)係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき。 第153条 旅客が、当該乗車船について効力のない乗車券類を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車船について使用できるものであつて、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。  しかし2区間程度の乗車券で遠出するのはのは明らかに不自然・意図的ですから、悪意がないという証明は難しいでしょう。その場合は乗車券の回収に加え、通常の運賃+2倍の増運賃の支払い義務が生じます。  <旅客営業規則>(抄) 第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。 (1)係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。 (3)第167条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。  なお、東京・大阪・九州の『大都市近郊区間』内では、乗車券の券面以外の経路で乗車できる『選択乗車』が設定されています。ですので、2区間程度のきっぷでも、大きく迂回して乗車することができます。  但し、後戻りする形での乗車は、不正乗車になると解されています。  <旅客営業規則>(抄) 第157条2項  大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び回数乗車券(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。

  • Lalala129
  • ベストアンサー率35% (86/240)
回答No.11

「キセル」という不正乗車にはあたらないと言う細かい 事を問われているのでしょうか? A駅からB駅、C駅を通過し目的のD駅に行く場合、 A駅とB駅の切符そしてC駅からD駅の切符のみを購入し B駅とC駅間を無賃で乗車する不正乗車の手口をキセルと 言います。(切符以外の定期券などでも同じこと) http://www.kyosei-kk.co.jp/mame/sonota/kiseru.html http://www.lsando.com/pipes/kiseru/ 従ってキセルにはあたらないといえますが、不正乗車には 違いありません。好ましくないというよりやってはいけません。

参考URL:
http://www.kyosei-kk.co.jp/mame/sonota/kiseru.html
回答No.10

キセルになりますね。 車内改札があったらどうしますか? 経験ないですか? 乗客が多い区間では考えられないことですが、 遠出をするということであれば、ありうることです。 私は田舎に住んでいるので、結構ありますよ。 特に、無人改札のあるところでは…。 ちなみに私の知り合いで定期券を1日書き換えて乗り、 バレてしまった人がいます。 340円の切符を買わなかったばかりに、7万円払わされたそうです。

  • mil
  • ベストアンサー率18% (326/1786)
回答No.9

うちの近所(A駅、B駅、C駅、D駅、 E駅→山の手線の様に一周できない)で A駅発車後にE駅でしか停車しない快速に乗った場合、 極端な話ですが、B~C駅で降車する方も とりあえずE駅まで乗車し、 E駅より発車する A駅行きの各駅停車に乗り変えます。 なのでE駅では ホームを移動する人が沢山います。 駅員さんも「A駅行きの各駅停車はこちらです」と促してくれます。

  • Taku930
  • ベストアンサー率40% (113/277)
回答No.8

質問者の方がどちらあたりにお住まいなのかがわからないので、有効な回答になるかどうかわからないのですが、東京近郊区間内からなら、#5の方がおっしゃっているように途中下車(改札から出ることで、電車は乗り換えてもよい)しないで、一筆書きのように経路が重複しなければ、最短の距離に基づく料金で乗ることができます。ただし、乗った駅で降りることはできません。これは東京以外には、大阪近郊区間、福岡近郊区間があります。このことについては、参考URLをご覧ください。 なお、質問のようにそのまま引き返すのは、近郊区間内でもキセルになりますし、一筆書き担ったとしても近郊区間以外ではやはりキセルですね。 なお、これまた東京近郊のお話で恐縮ですが、ホリデーパスというきっぷがあります。上記の東京近郊区間をやや狭くした範囲内だけですが、1日乗り放題のきっぷです。どの駅で降りるのも自由ですし、発駅にそのまま戻ってこれます。次のURLを参考にしてください。 http://www.jreast.co.jp/tickets/de_f.html?ID=522 ほかにも都内だけのフリーパスとか、いろいろなきっぷがありますし、きっと地方にもあると思うので、探してみてください。数百円から数千円しますが、うまく使えばかなり安く電車に乗れますよ。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html
  • antai
  • ベストアンサー率38% (88/227)
回答No.7

皆さんおっしゃるように、当該行為はキセルに当たるでしょう。 日帰りなら、金券ショップなどで『18切符』を一枚買えばいいんじゃないでしょうか。 何度も出かけるつもりなら、5枚綴りで買っても損はないかと思います。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/tickets/de_f.html?ID=111
回答No.6

お住まいの場所によりますが、首都圏とか大阪圏とかであれば「一筆書きで乗れる範囲であれば、乗車経路に関わらず最短距離で計算する」という決まりがあります。 例えば首都圏でお茶の水→秋葉原という切符を購入して 御茶ノ水→神田→品川→新宿→赤羽→南浦和→西船橋→秋葉原 と乗っても(その日 1日で回るのなら)合法です。 それ以外は、決まりの上ではルール違反です。

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