会員向けのレートは業者が独自に作っている。
結論を言えば、会員向けのレートは業者が独自に作っているのでなんとも言えません。
FXは相対対取引です。会員の負けた分が業者の売上・利益の全てです。株は受渡決済ですが、FXは差金決済です。源商品・為替(外国通貨)の受け渡たしもその代金の受け渡たしも行っていません。つまり実際には為替の売買はやっていないのです。そのことはどの業者も「契約締結前交付書面」で説明しているはずです。その説明が不十分だと金融商品取引法第四十条の二に反することになるので、どの業者もいは違反しないように説明しているはずです。
FXを規定している法律
金融商品取引法第二条22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。
●この法律によれば、FXとは客と業者が一対一で取引条件を決める店頭取引(株は取引所取引)なので、ある瞬間に100円で買う人、100円3銭で買う人、100円5銭で買う人がいるかも知れない。ということは業者が会員全てに同一のレートを配信しない場合もある、ということ。時には買った人向けレートが下に長いひげ、売った人向けに上に長いひげ、直ぐに同一レートということも。
デリバティブ取引(株は直物取引)とは為替その物の取引ではなくそこから派生する取引、つまり為替・通貨の売買はしない。為替の仲介取引は行わない。金融商品市場及び外国金融商品市場によらない取引なので、インターバンク取引は行わない。NDDなどあり得ない。
差金決済(株は受渡決済)とは為替の受け渡しも、その代金の受け渡しも行わないのだから、実際には為替の売買は行わないで、売ったつもり買ったつもりで、決済取引の後に差額のやり取りを行う。業者はドル、ユーロ、豪ドルなどの為替・外国通貨を用意する必要はない。カバー銀行、同業他社、などとの取引もやらない。
●この法律が想定している取引とは、客からの注文があると、その注文を呑み込んで、インターバンクや東京金融商品取引所などの金融商品市場やカバー銀行や同業他社・他の会員に取り次ぐことなく、業者自身が取引相手となって取引を成立させる取引、 商品先物取引法で禁止されている「のみ行為」、なのでFXは「合法のみ行為」です。
●FXとはお金を払って遊ばしてもらうゲーム・娯楽・合法賭博なのですが、株と同じように投資・資産運用の手段になると思い違いして多額の資産を業者に貢ぎ込んでいる人も多いようです。FXとはパチンコと同じように適度に楽しむ遊び、と分かっていれば、ストレス解消になる娯楽と言えるかも知れません。FXとはパチンコと同じように、適度に楽しむ遊びだ、と考えるのが良いでしょう。のめり込みに注意しましょう。
業者が独自のレートを配信していることはどの業者も「契約締結前交付書面」で説明しているはずです。各社の「契約締結前交付書面」から引用します。
●当社が会員ページにおいて表示している店頭外国為替証拠金取引に係る各通貨の価格は、インターバンク市場に参加している当社のカバー取引先から提供される最新の価格を参照し、当社がお客様向け取引レートとして算出したものです。(GMOクリック証券)
●当社がお客様に提示するレートは、当社の取引提携金融機関から配信されたレートをもとに、インターバンク市場の実勢レート等を考慮した当社のレートです。当社がお客様に提示したレートは、原則として約定拒否することなく約定いたします。(マネーパートナーズ)
●当社のFX取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレート(モバイル取引ツールによるレートを含む)は、カバー先や同業他社が提示している為替レートと必ずしも一致するものではなく、市場レートや他社の提示するレート等と大く乖離することがあります。(ヒロセ通商)
●お客様は当社に対し、外国為替市場の外国為替レートに基づいて当社が提示する外国為替レート以外のレートを主張できないことをあらかじめ承諾するものとします。(ヒロセ通商)
●FXブロードネットはお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等)とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。(FXブロードネット)
●FXブロードネット」は私と貴社との相対取引であり、為替レートが他の情報(テレビやインターネット等)とは必ずしも一しないことを理解しています。(FXブロードネット)
●本取引は、お客様と当社の相対取引です。本取引では、複数のカバー先からの配信価格や市場環境をもとに当社が生成した独自の価格をお客様に提示しております。そのため、当社が提示する価格は、他の金融機関や市場価格と必ずしも一致するものでなく、大きく乖離する可能性もあります。(インヴァスト証券)
●当社では、カバー取引の相手方であるカバー先金融機関から配信されるレートに基づき、当社独自に生成した取引レートをお客様に配信いたします。(アイネット証券)
●当社のFX取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレート(モバイル取引ツールによるレートを含む)は、カバー先や同業他社が提示している為替レートと必ずしも一致するものではなく、市場レートや他社の提示するレート等と大きく乖離することがあります。また、場合によっては、お客様にとって不利なレートで約定することがあること、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。これらの約定は、ロスカット時や逆指値注文時に生じますが、これに限られるものではありません。(DMM FX)
●当社がお客様に提示・配信する取引価格は市場の状況(カバー取引先金融機関の提示価格、複数の市場参加者の提示価格等)を参考に当社独自の基準で決定するため他社の提示の提示価格と必ずしも一致 せず 、乖離する場合があります。(上田ハーローFX)
●『選べる外貨』では、お客様は、外国為替市場の実勢である当社カバー取引先金融機関が提供する為替レートに基づいて当社が提示した為替レートで売買を行う事ができます。テレビ、新聞、インターネット等他の情報媒体が表示する為替レートはあくまで市場の参考価格に過ぎないこともあり、当社がお客様に提示するレートと異なることがあります。(FXプライム)
●OTC(相対取引)リスク 店頭外国為替証拠金取引はお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等)とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。(外為オンライン)
●当社では、カバー取引の相手方であるカバー先金融機関から配信されるレートに基づき、当社独自に生成した取引レーをお客様に配信いたします。(外為オンライン)
●当社の提供するFX取引は、お客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー取引先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。当社が提示するレートは、カバー取引先や同業他社が提示しているレートと一致するものではなく、当社独自の判断によりレート生成を行っているため、同業他社の提示するレートと大きく乖離することがあります。その為、同業他社が提供する店頭外国為替証拠金取引と比較して損失が拡大することや、ロスカット取引が執行されることがあります。(みんなのFX)
●取引にあたり、当社からお客様に提示する為替レートは、ビッド価格とオファー価格で異なりますが、各々の提示レートは取引時刻に近接した時点のインターバンクレートを基準とし、市場動向等を勘案して当社が独自に決定します。(FX トレード・フィナンシャル)
●当社は通常、提携カバー先から配信された取引提示価格を参考にして、当社基準にて決定されたオファー価格とビッド価格を取引価格として提示します。(セントラル短資FX)
お礼
ヒロセ通商はNDD方式というものだと聞いたので、不正な感じはしなかったのですが、他と同じようなものなのですね。困りました。いま、海外のFX会社でデモ取引をしているから、実際の取引にはその会社を使おうかと考えました。でも国内のFX会社はスプレッドが低いので、もう少しヒロセ通商を調べてみます。ご回答ありがとうございました。