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宅配業者に書類を無くされ、信用 がた落ちです
日付指定で送った書類が、宅配業者が紛失した様で、 それにより、期限が過ぎてしまい 私は信用がガタ落ちになってしまいました。 ここ数週間、ハラハラドキドキで生きたここちがしませんでした。 でも、結局は見つかりません。 こういう場合の補償はどうなるのでしょうか? 荷物の紛失なら、その荷物の価格や使用年数などで割り出すと思いますが、 書類の価値は、その本人しか分かりませんよね。 どのような交渉をすればいいでしょうか? 査定額など、 詳しい方のご意見をお待ちしております。 宜しくお願いします。
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>どのような交渉をすればいいでしょうか? 残念ながら交渉の余地はあまり無いと思います。 その配送業者と配送方法を選択したのはご自身ですから その時点で規約に同意したとみなされます。 補償は規定通りというのが相場で最高限度額までは 交渉の余地があると言えますが、単に物損としての価格になるかもしれません。 未来の利益やあなたの信用失墜など含めて 財産上の損害賠償は、運賃等の範囲内での補償(無料になる) というのが一般的です。 損害差定は弁護士にご相談なさることをおすすめします。
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- E-1077
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信用は数値化出来ませんから、具体的にどのような損害があったのかを証明して数値化する必要があるでしょう。 書類そのものの価値も内容により再発行が絶対に出来ないのかにもよるでしょう。 それよりも、再発行などの措置を迅速に取らずに宅配業者の責任だとしてしまったところに問題があるように感じます。 届いていないことが分かった時点で、再発行し尚且つ、二重になったら破棄をしてもらうように相手側に通達するのは当たり前にすることです。 信用が落ちたのは、宅配業者が書類を無くしたことそのものではなく、その後の対応がまずかったからです。 その点を良く考えて、宅配業者と交渉して下さい。
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ご回答、ありがとうございます。 再発行ができないものなのです。
宅配業者ということですので、郵便局でない一般宅配業者だと思います。 保証は、宅配業者の運送約款に従って支払われるだけです。 物品の場合、例えば、ヤマト運輸で、30万円までのものしか引き受けませんので、それが最大になります。 しかし、書類ということであれば、その価値が無価値と判断されることになる可能性は高いです。 書類となれば再発行が可能なのもとなりますので、価値として考えれば賠償額は、運賃のみ。となることになります。 あなたが書類は有価証券の類である!と主張した場合、運送約款上、有価証券の引き受けはしない。ということが宅配業者の約款には書かれていますので、雪受けできないものを勝手に送ったとなり、賠償責任なし。と言われると思います。 また、日付の指定は、確約の契約ではなく、あくまで希望でのサービスになります。 ですので、その遅れに対しての賠償というのはありません。 また、あなたの信用に関しては、運送会社では賠償の対象にならないということになると思います。 届かないと分かった時点で、再作成などの手段があったはずです。 それを行わずに、経過した数週間は、運送会社の賠償対象にはなりません。 なんにせよ、届かないと騒いでいるだけでなく、届かなかったと分かった時点で、再作成などの対策を行わなかったというのは、あなたの側の落ち度となってしまいます。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 再発行ができないものなのです。
お礼
詳しいご回答 ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。