ラバーポールの扱いについて
入口出口とも同じ場所です。
職場の出口から出る際に右折が出来ないように道路の真ん中にラバーポールが置いてあります。
今いる社員の記憶では、職場が設置したり、どこかに頼んで設置したものではないとのことです。
出勤の際に道路から右折で入口に入るにはラバーポールは邪魔にならずに入庫することが可能で、標識とかでも右折禁止などの制限されていないのですが、近所からの通報で出口から道路に行くことが禁止されているようにポールがあるのであれば、当然その逆の同じ道路側から入口に入るのも禁止となるのではないかと言われました。
ネットで交通ルールを調べても違反なのかいまいちよく分かりません。
これは禁止行為に当たるのでしょうか?
大変通行量が多い道路なので右折で入庫しようとするとすぐに後ろが詰まって渋滞が起きるのでそれが気に入らないようです。
お礼
早速のご返答ありがとうございます。