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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車の2人乗りがしたいのですが、…)

自転車の2人乗りとは?ケース別の違反と許容範囲

このQ&Aのポイント
  • 自転車の2人乗りは一部で許されていますが、違反のケースと許容されるケースがあります。
  • 違反のケースでは、激しい運転や他の交通参加者を危険にさらす行為が問題視されます。
  • 一方、許容されるケースでは、三輪の自転車や大人同士の場合など、安全性が確保された状況が条件となります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

>三輪の自転車なら、大人でも2人乗りができるのですね。 公安委員会が決めて良い事になっているので、都道府県によって条件が異なります。 道路交通法 五十七条 「2  公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 」

lovelykajiyan
質問者

お礼

公安員会が決めるのですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • BuriBuri4
  • ベストアンサー率28% (150/525)
回答No.6

大人が二人で乗る用の「タンデム自転車」ってのがありまして https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%A0%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A 長野,静岡などの一部地域では公道を走れます。 ただ、乗ってる人の話によるとタンデム自転車に一人で乗るのは危ないらしいです。

lovelykajiyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 専用の自転車があるのですね。

noname#237141
noname#237141
回答No.5

自転車の違反は回答1番さんが明確に回答されています。 自転車の二人乗りは普通に「違反」ですよ。 先日、中学生くらいの何名かが複数台で歩道を自転車で走行していて、 そのうちの一台が二人乗りをしていました。 たまたまパトカーが横を通り過ぎた瞬間に スピーカーで注意され、パトカーはUターンして!その中学生らしき 男子を追いかけていきましたよ。 今は昔と違い、自転車事故も増えたし、あらためて「軽車両」という ことを明確にアナウンスしています。自転車は歩道は原則走行禁止だし 通行可の歩道でも自転車は速度ゆるめず突っ走って老人や子供を跳ね飛ばして いる実情がある以上、昔に比べて厳しくなるのは当然ですね。 自転車は交通弱者ではなく、歩行者にとっては立派な「走る凶器」と なっています。携帯いじりながらの走行などモラルの低下も進んでいますしね。

lovelykajiyan
質問者

お礼

取り締まりの対象になっているんですね。 農村の実情は、行政に理解されていないんですね。 ありがとうございます。

  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.4

昔は、普通に2人乗りしてましたよね。堂々と。良き時代でした。

lovelykajiyan
質問者

お礼

ですね。 ありがとうございます

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

軽い、折りたたみ自転車を、背中に、もしくは、荷台にくくりつけて持っていく。

lovelykajiyan
質問者

お礼

>違反のケースとそうでは無いケースを具体的に教えてください。

  • go_hidego
  • ベストアンサー率22% (120/538)
回答No.2

2輪の自転車もしくは原付であれば違反になりますよ。 それ以外の排気量のバイクや3輪以上の自転車及びバイクでは違反には なりません。

lovelykajiyan
質問者

お礼

ありがとうございます 自転車は無理なんですね。

noname#230414
noname#230414
回答No.1

自転車の2乗りは交通違反。 違反にならないのは、16歳以上の運転者が6歳未満幼児1人に限り専用椅子 乗車させるのはOK. 道路交通法上、幼児を同乗させられる特別構造の自転車で6歳未満の幼児2人 乗車まで許可されている。 3輪自転車は各自治体で規制がある。 二人乗りの交通違反。 2万円以下の罰金又は科料。 120条1項10号。 自転車の交通違反。 酒酔い運転・・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。 信号無視・・・・・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。 一時不停止・・・・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。 右側通行・・・・・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。 整備不良・・・・・5万円以下の罰金。 無灯火運転・・・・5万円以下の罰金。 急な進路変更・・・5万円以下の罰金。 傘運転さし運転・・5万円以下の罰金。 2人乗り・・・・・・2万円以下の罰金又は科料。 並進運・・・・・・2万円以下の罰金又は科料。 歩行者通行妨害・・2万円以下の罰金又は科料。

lovelykajiyan
質問者

お礼

詳しく説明いただきました。 ありがとうございます。