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国民年金の満期まで支払い続けることの得があるか
- 国民年金が満期となる67歳までの支払は、前回60歳の時点で35年間だけ年金を支払った場合、満期になる残りの5年間を継続して国民年金を支払った方が得かどうかについて質問しました。
- 私の場合、現在60歳で無職期間があり、国民年金と厚生年金の納付期間を合算しても33年間で、国民年金の満期までにはあと7年の支払いが必要です。
- 国民年金が満期まで続けて支払う場合、67歳までの支払いは制度的に可能かどうか、また77歳以降も支払い続けることが得かどうかについて、教えていただきたいです。
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補足質問につきまして; 先のご質問で、他の方からもご回答がありました。 国民年金は、単純に保険料を支払っていた月数に比例して受給額が決まります。つまり、掛けた保険料と、もらう年金額の計算は比較的簡単です。 これからまる5年間(60月)保険料を支払うと仮定すると、 保険料は、16,490円×60=989,400円 それにより増額する老齢基礎年金額は、満額の年金額が779,300円ですから、 779,300円×5年/40年=97,413円 したがって、989,400円÷97,413円=10.16年 つまり、65歳+10.16年≒75歳2か月以上長生きすれば、もとがとれる計算になります。 ちなみに、38年間支払った場合の、老齢基礎年金額は、 779,300円×38年/40年=740,335円 となるはずです。 これに、厚生年金加入に伴う老齢厚生年金が加算されます。
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- DCI4
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60歳の時点で35年間だけ年金を支払った場合、満期になる残りの5年間を継続して国民年金を支払った方が得かどうかについて質問し、75歳以上生きるならば、得になるというお答えを、複数の方から頂きました 私が、国民年金が満期(40年間)となる67歳まで、国民年金を支払い続けることは、77歳以降も長生きをすると仮定すれば、やはり、得になるでしょうか? ★回答 根本的 まちがいでっす それでは 損するのはあたりまえ そりゃ嘘 回答 信じるのは まぬけです 前倒しで支給されたほうが お得でっす もらった現金を 全部消費して使う馬鹿の場合だけです もらった現金を 全部預金して 低利回りにしておく馬鹿の場合だけです ★理由 説明は簡単 仕組みは 以下のとうり (1)国民年金分は 地元 年金事務所で聞く 平日(月曜~金曜) 午前8時30分~午後5時15分までだ もらう金額は?すなわち もらいはじめる時期 申請する予定日から 計算で出てくる 人により 払った期間 払わなかった期間(途中で払わん奴もいる) 転職による企業基金の切り替え(個々の基金から移管される) 払った金額 全部違うから 申請する予定日を 数パターン想定し あなたが 出させる グラフで出てくる 出せと言わなければ出てこない 役所仕事よ その数パターンを完全グラフ化して いつまで自分が生きるか?を想定すると もらえる金額が出てくる仕組みだ エクセルにでもいれれば完璧となる (2)国民年金は?その実態は? もっとも利回りの悪い 投資信託 投資法と思え! 役人がやってる 低利回りだから 年金消えたとか騒ぎおこしたろ・・・・みんなニュースで知ってる 早めにもらい NISA 非課税に 入れておき 自分で管理すりゃ 消える年金さわぎに巻き込まれることもなし 利回り 投資効率は 自分でシュミレーションする FP(ファイナンシャルプランナー)などは あたりまえの 形式回答しか出来ないいんちきとなる ←汎用規則部分の回答しか出来ないからよ 説明することで食ってるだけ (3)総合的に自分で計算する 結論は以下 十分もらえる期間払い済みなら 払わん選択も可能 やめちまう 国年金は払ってほしいだけ 先にもらった分 払わなかった その分の金は 自分で NISA口座にでも入れ運用 利回りはそのほうがはるかに いいからよ 常識でっす テレビで申請を遅らせるほうがお得とか言ってる 無責任な馬鹿(金融関係FPなど)が解説してたは見たことはある 信じる奴はまぬけ NISA口座は 2014年から一年 100万 NISA口座は 2016年から一年 120万 の枠があり 最大非課税で600万まで運用可能だ 将来ロールオーバーも検討されてる・・・まだ未定よ 配当も儲けも非課税 2014年からで すでにたいした事もせず 30パーぐらい増殖しているぐらいでっす 年利10パーぐらいで複利でまわせばOK 複利計算は説明は以下よ https://okwave.jp/qa/q8253933.html https://okwave.jp/qa/q8273992.html 経済格差 https://okwave.jp/qa/q8859759.html ・・・・・・・ざっくり 仕組み やり方回答 おわり・・・・・・・・・・・
- kitiroemon
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すでにご回答があるとおりですが、少し補足します。 国民年金の任意加入制度では、 ・受給資格期間(25年)を満たしていない場合(70歳まで) ・40年の納付済期間に足りなくて満額受給できない場合(65歳まで) の主に2種類があります。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html 質問者さんの場合、33年加入しているわけですから、後者の65歳までしか加入できません。 なお、一般には過去に未納であった期間があれば、2年間は遡って納付できますが、任意加入に限っては遡っての納付は出来ませんので、すぐにも加入手続きをされたほうがいいです。 http://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/konoseido/seidozenpan/20120801-02.html もし厚生年金に加入できる職場で働く意志がおありでしたら、厚生年金は70歳まで加入できます。65歳になれば、働きながら少なくとも老齢基礎年金の受給も並行して可能です。所得制限はありません。当然ですが、70歳まで加入することにより、退職後の年金額は増額されます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
受給資格期間を満たしていない場合であれば70歳まで任意で加入できますが,受給資格期間を満たしているけれども年金額を増やしたいという場合には65歳になるまでしか加入できません。
補足
お詳しい説明をありがとうございました。 私の場合、厚生年金の職場で働くつもりはありません。 とすると、私の場合は、国民年金の任意加入制度で、「40年の納付済期間に足りなくて満額受給できない場合(65歳まで)」しかないと思います。 それで、質問ですが、私の場合、現在の60歳で、国民年金を33年間納付している、もし65歳まで任意加入して支払っても、国民年金を65歳までの計38年間しか支払うことができず、国民年金の満額納付はしてもらえない、ということになります。 このような、「国民年金を65歳までの計38年間しか支払うことができず、国民年金の満額納付はしてもらえない、ということになる」という場合でも、国民年金を65歳まで、つまり「満額にならない計38年間」まで支払うことのメリットは、あるのでしょうか? つまり、とても基本的なことで恐縮ですが、「満額にならない計38年間」までだとしても、そこまで支払えば、満額にはならなくても、かなり、国民年金として国からもらえる額が、増額されるのでしょうか?