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高速道路上での停車・撮影は違法???

先日、四国巡りドライブの途中「瀬戸内しまなみ海道」で添付のような素晴らしい日の出に出会い、思わず停車して数枚の写真を撮りました。ほんの数分のあいだ橋の上で路肩も無く不安でしたが、その間一台の車も通りませんでした。帰って家族に話すと「それってやばいでしょ!」と娘に言われてしまいました。本当のところどうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.6

道路交通法第七十五条の八 (抜粋及び補記) 自動車は、高速自動車国道等(高速自動車国道又は自動車専用道路のこと)においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 教習所で習う基本的事項です。 罰則は10万円以下の罰金です。 この写真を持って、今治市の警察署に自首されることをお勧めします。

その他の回答 (7)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.8

本当のところ、 死亡事故になる可能性が、とても高い行為です。 高速道路で、停車するバカが居るなんて、驚きです。 娘に言われても、まだ気がつかない? それほどすばらしい写真でもないし。

  • mare5646
  • ベストアンサー率23% (108/451)
回答No.7

教習所で習っているはずです、難しい道交法でも無いのに分からないと言うことは、あなたには運転資格がありません。 娘さんが分かっていて、運転経験の長いあなたが知らないとは、今まで何考えて運転していたんだか。

回答No.5

1.パーキングエリアやサービスエリアの駐車区域に駐車する場合 2.故障その他のやむを得ない理由がある場合 3.高速バスがバス停に停車する場合 4.料金支払いのために料金所で停車する場合 以外は 道交法第七十五条の八違反です。 写真撮影は間違ってもやむを得ない理由には当たりません。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.4

道路交通法違反になります。 http://www.e-nexco.co.jp/road_info/important_info/h18/0130/ 娘さんから指摘されたということは、車や原付などの免許をもってもおかしくない、すなわちあなたもそれなりの年齢と思われます。免許保持してどのくらいかは知りませんが、ここでわざわざ聞かなくても、常識的な範疇で、ネットでも簡単に調べられるレベルのことですから、こういう投稿をすると恥さらしだと言いたげな輩も出てきますから、何でも聞かずにまずは自分で調べるなどの習慣をつけたほうがよろしいかと思います。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.3

非常識の極みです。 もう2度と四国には来ないでください。

  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.2

次から・パーキングに停まってね。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

正当な理由がない停車であれば、もちろん違法です。 そして、景色が綺麗だから写真を撮りたかったというのも、たまたまほかの車に影響を与えなかったというのも、何ら正当な理由にはなり得ません。 なんならこの写真を元に捜査しろって県警に通報しましょうか?

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