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車の住所変更と手続きについて
- 車の住所変更手続き時の車庫証明の関係で現在の勤務地に置くことが難しいことが分かりました。車の住所変更をせずに乗り続けることは可能なのでしょうか?
- 車の住所変更をしないと税金関係の書類は旧住所に届くのでしょうか?特別な理由や方法で乗り続けることはできるのか気になります。
- 通勤方法を変えるつもりですが、正規のルールで車の住所変更なしに乗り続ける方法があれば教えていただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
他の回答者もおっしゃるように、車の住所手続(車検の住所変更等、車庫証明が必要な手続き)と、税金関係の請求書の送付先を変更する手続きは別の役所ですので、車検証の住所変更をしないまま新住所で税金の請求を受け取ること自体は可能です。 以下は大阪府のサイトですが、他の都道府県でも同様に手続きができるはずです。 引用開始 https://okwave.jp/answer/new?qid=9316485 引越しなどで住所が変わったときは、このページで自動車税の住所変更の届出ができます。 注意事項 1、この届出を済まされても車検証の住所変更はされません。運輸支局で住所変更の登録手続きを行ってください。 すでに陸運支局で住所変更の登録をされた方は、届出の必要はありません。 引用終了 つまり、税金の請求先と車検の住所は変更手続きの役所が異なり、お互いにその情報は共有されない(だから別に手続きをするように明記されている)わけです。ですから、税金のみ請求先変更の手続きをして車検証は住所変更しないということは実際に起こりえますし、善悪を別とすればそういう状態の人も多いようです。(それが車屋さんのコメントの意味) 但し、質問事例は、引っ越ししても新居の近くには車を置かず(当然、旧在住地にも車を置かず)会社の最寄駅近くの車庫に車を置くということですので、いわゆる車庫飛ばしなどのような法令に反する状態になることは間違いないと思われます。 基本的には運輸支局や警察がその状態に気付くことはないと思われますが、当該車が事故や事件に巻き込まれた場合、警察が当該車所有者として車検証の住所に行き、実態と異なることからさらに立場が悪くなる(事件がらみなら何らかの疑いをもたれるなど)なんてことは起こりうるかもしれません。そういう心配をしながら運転を継続するか、高くてもちゃんと新居近くに駐車場を用意するかは質問者様が考えることでしょうね。
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- yoyoginosennin
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上記回答に提示されている手段で車通勤をすることで生ずる後ろめたいなどの心理的負担感と、車を使わずに通勤することによる時間、体力面でのロスとを天秤にかけ、比較されるとよいかと。 もっとも、車を使わずとも、これまでと比べてそれほどロスなく通える方法があるなら、尚良いのでしょうが。 あまり有益な回答でなくてすみません。
お礼
回答ありがとうございます。 全くもってその通りだと思います・・・何かいい通勤方法がないか考えてみます。
- ts0472
- ベストアンサー率40% (4485/11068)
違法なので書けない内容が多いですが 陸運事務所と警察は管轄が違う 役割が違う ですね 税金に関しては いずれ届くかも知れませんが納期遅れで追徴課金される可能性もあり 前住所に誰もいない状況であれば手続きを済ませた方が良いと思います 私は1月引っ越しの5月車検 車の住所変更せずで納付書が届かない 支払い証明が無いと車検が受けられない 大慌てした経験があります 払込期限が近かったので追徴金を取られる事は無かったですが 急ぐ様子が無い 車検切れを考慮する雰囲気も無い 手続きが遅れて相手に予定外の出費が増えても関係ないという印象でした 今の駐車場が勤務地のエリア内であれば会社が承諾すれば可能かも知れません 車の所有者を会社にしないといけない 任意保険にも影響が出るかも知れない が難ですが http://ashita-office.com/syakosyoumei-1676 親子や親戚関係の個人同士であれば変わらないと思うが 企業となると分からないです
お礼
回答ありがとうございます。 そうですか~、知り合いも住所変更しなければいいんだよ、と言っていましたが、何かトラブルの元になることもあるのですね。 賃貸なので、別の人が住む可能性はありますので、人様に迷惑もかかりそうですね。 さすがに会社は車の所有者にはなってくれそうにないです^^; 体験談、参考になります。ありがとうございます。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
車は名義人の居住地で車庫証明を取得してナンバー登録するのが基本です。 その為に住民票に基づいて車庫証明を取得してナンバー登録がなされます。 今度来る自動車税の書類は郵便局への転送依頼で受け取る事が出来ます。 その後は管轄の自動車税事務所へ納付書の送付変更届をすれば直接受け取る事が出来ます。 余り厳格に考えずに 新居住地で車庫証明を取得(あくまでも車は自宅に保管するという事)で勤務先の近くに有料駐車場を借りて置いておいて通勤に使えば良いだけの事です。 置くところが確保されている訳ですから駐車違反にもならないし何も問題にはなりません。 勤務先近くの有料駐車場で車庫証明を取得する必要は有りませんし当然取得も出来ません。
お礼
回答ありがとうございます。 説明不足ですみません。その方法がちゃんとしたルールだとは調べて分かったのですが、新居住地は駐車場が無く、近隣の月極めもとても高いので、別の方法がないだろうか、と思っています。 やはり、考えているような通勤は難しいかもしれませんね・・・
- hawa254
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正式には住所変更でしょうね。 ただ、車屋さんの言うとおり、そのままの人も大勢います。 税金については全く心配いらないです。 税務署はどこまでも追いかけてくるので、変更せずとも納税の書類が届きます。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり正式には住所は変更しなければならないのですね。税金の面は、ひとまず大丈夫そうですね。
お礼
回答ありがとうございます。 丁寧に解説していただきましたので、税金は税金で問題なく払える意味が良く分かりました! やはり車庫飛ばしに該当してしまいますか~・・・ ということは、車通勤を続けるにはドキドキしながら過ごさなければならないですね・・・ 車自体にも愛着があるので残念ですが、この度は別の方法で通勤することにし、車は処分を検討したいと思います。 どうもありがとうございました。