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サラ金に手を出す息子の困りごとと親の悩み
- 無職の50歳の息子が経済的に困っており、サラ金からの借金に頼っている。
- 親は年金生活を送っており、息子の問題に付き合い続けることが難しい状況。
- 親は息子に対してサラ金への依存をなくす方法を探しており、助言を求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
>無職の息子50歳が小遣い困ると何処かのサラ金を見つけ、当座しのぎの2万とか3万を毎月借り出しています。 無職だと、合法的に営業している消費者金融会社は融資しませんが? >返金不能になると残金の尻を親にもちこみ何度も解決させられています。 たぶん、既に「親をカネずる」と認識しているのでしようね。 別の言い方をすると、質問者さまも「親馬鹿」なのです。 >市中のサラ金に行っても断られる方法がないかご指導を頂きたい。 借金が出来ない様にする事は、不可能です。 各都道府県に「レンダース」という組織がありますが、本人と一緒に出向く必要があります。 本人が同意すれば、全国各地の消費者金融から融資を受ける事が出来なくなります。 一番簡単な方法は「息子の借金の尻拭いをしない事」なのです。 「息子は無職」ですよね。 銀行協会だけでなく消費者業界で「ブラック・信用ゼロ人間」と登録される事です。 言い方が悪いですが「世間では、こうい息子はバカ息子・くず人間」と言います。 質問者さまも、「子離れ」が必要だと思いますね。 銀行業界(銀行・信金・信組)・ノンバンク(サラ金)で「信用ゼロ人間」と、登録して貰いましよう。 今後、一切借金が出来なくなります。 その為には、質問者さなは「今後一切、息子の尻拭いを拒否」する事です。 >サラ金の返済を息子ができないとなるとどのようなことが将来なるのでしょうか 先に書いた通り、「信用ゼロ人間」と金融機関は見做します。 死ぬまで、一切の借金が籍なくなりますね。 ※各個人信用情報機関のブラック情報は、5年から10年で消えます。 ※が、各金融機関が独自に持つ顧客情報上のブラックは消えません。 ただ、「いつもニコニコ現金払い」で生活すれば問題ありません。 >同居の親の責任は有るのでしょうか まあ、無職でも借金が出来るとの事ですから「質問者さま(親)に無断で、親を連帯保証人」としているのでしよう。 結局は、合法的に「馬鹿息子の借金の尻拭い」をする事になります。 ですから、今後「サラ金から返済命令が届いても、拒否」して下さい。 例え親子でも「親の同意のない(連帯)保証人契約は無視」する事が出来ます。 ※(連帯)保証人契約書のサイン・印鑑を確認すれば、誰が署名したのか分かります。 まぁ、子離れをして「馬鹿息子を甘やかす事を止める事」ですね。 そうそう。 質問者さま名義の不動産がある場合は、先ず法務局で「抵当権の有無」をご確認下さい。 無職でも借金が出来ると事ですから、既にサラ金などの抵当権(担保)が付いている可能性があります。
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- jhayashi
- ベストアンサー率29% (535/1843)
50歳・・・まぁ無理がかな~りあるでしょうな 金銭的に「助けない」 助ける限り同じことの繰り返しでしょう。 お互いに倒れるまで 参考までに「成年後見制度」昔で言うところの「禁治産宣告」なんてのも あるんで自己破産なりなんなりの話と共に 弁護士さんの話になってくるかな (どんなものかは 検索してみてくださいね)
お礼
有難うございます。参考になりました。
サラ金(消費者金融)は,融資しないと思います。申込の段階で個人情報を開示請求しますから延滞や事故情報は瞬時にわかります,まして無職で収入がないなら尚更です。 多重債務者を数多く見てきましたが、誰かが立て替え支払いするとまた借りますよ。いくら説得しても甘えて来ますから、年齢は関係ないでしょう。 自己破産も考えられますが、また、手を出します。 このままでは、質問者様も共倒れになります。いくら同居中で親であろうと保証人でない以上返済義務はありません。 50才の息子さん、荒療治も必要かと思いますね。 もしヤミ金からの借入れがあるなら、業者に家族や親戚、子供や勤務先等の情報を流していますので速やかに警察に相談して下さい。 残念ながら、多重債務者はいくら貸付けを止めても借入れ先を見つけるものです。 消費者問題に積極的に取り組んでいる、司法書士もしくは弁護士に相談されたらどうでしょうか。
お礼
お礼の返事が遅れました。弁護士に相談に行きます。有難うございます。
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
親がバカだからです。 親が払えばいつまでも解決しません。 サラ金のブラックリストに載ればそれ以上借りられません。 返済できなければ自己破産させればよろしい。
お礼
もっともなご回答でファイナルアンサーはこのことですが、ここに至る方策を教えていただければ助かったのですが。。。。。有難うございます。
- gohide
- ベストアンサー率23% (236/1001)
50代の息子さんが現状のままでは困るでしょうから、役所に相談して 別居して生活保護を一時的に貰える様にしたら如何でしょうか。 息子さんが何故無職なのかは存じませんが、今のままでは質問者様の 生活が危うくなります。ですので近くに県住や市住などがあれば 申し込ませて当選したら独り暮らしさせて、ケースワーカーの監視のもとに 職を探して仕事が出来る環境にしてあげることです。 同居していたらいつまで経っても同じことの繰り返しになりますよ。 借金に関しても生活保護を受ければサラ金でも借りれなくなりますからね。
お礼
ご回答のお礼が遅れました。ご指摘の方策は思いに至っていないことなので妻と相談して今後の一手を決めたく思います。有難うございます。
- edogawaai
- ベストアンサー率22% (124/555)
まず 子供の借金には、親の責任は有りません しかし、子の借金を止める方法は有りません 業者も、親が払ってくれるなら 喜んで 金を貸します 息子も、業者と仲間 の可能性も有りますね 自分の借金は、自分で返済させない限り この状況は、何時までも続きます サラ金の返済を息子ができないとなれば、破産宣告などで 業者も息子に金を貸すのを止めるでしょう
お礼
お礼が遅れました。やっぱりご指摘のとうりにせねばならないと思っていましたが。。。 この方向とするべく心に決めて今後の対応を致します。有難うございます。
親がケツもって毎回毎回ばかみたいに返したのがいけないのです。 だから、サラ金もクレジットカードを持てないくらい「ヤバい」息子さんに貸したりするのですよ。次もどうせ親が返してくれるだろうから、カモネギだな・・・って。 サラ金が貸し付けないようにするには、「本人」(=息子さん)が貸金業協会などに貸し付け自粛を自身で申し出ることで可能ですが、当然・・・申し出た「本人」が取り消すことができます。当たり前ですよね。 なお、身内だからと親や妻が申し出ても、「本人」が行方不明等の場合を除き、「本人」の同意がない限り絶対に受け付けられません。 息子さんが返せないと借金取りが情に訴えて法律違反スレスレで「親が返せよ」って迫ってくるでしょうが、そんなものを返す義務はありません。 息子の借金は息子のもので、親が好きに返す分には制限はありませんが、親に「子供の不始末だおまえが絶対返せよ」と求めることはできないのです。 息子さんがカネが返せなくなると、まず督促が来ます。そして民事裁判で訴えられます。 貸した金を返すのは当たり前なので、裁判には当然負けます。負けた結果、貸し手(あるいは貸し手から借金を買い取った者)は息子さんの預貯金や給与、財産を差し押さえることができます。 同居の親の責任は一切ありません。 『息子の借金で私どもには一切関係ありません。一円たりとも支払いませんのでお帰りください』と、毅然として追い返すのです。間違っても、たとえ1円でも、払ってはいけません。 うっかり払ってしまうと、その借金をあなたが支払うものだと認めてしまうことになりますから。
お礼
おれいがおくれました。細部にわたりご指示いただき感謝しております。心配の箇所がすべて網羅されており助かりました。妻と相談して早速行動を起こします。有難うございます。