#2です。
税制上、「生計を同じくする」「年間所得が38万円以下」の「一定範囲の親族」がいる場合、
その者を「扶養親族」とすることで納税者の所得から一定額を「控除」できます。
「年間所得」とは「収入」から「その収入を得るために要した費用(必要経費)」を差し引いた
額のことで、アルバイトの収入は通常、給与として支給されるために「給与所得」となり、
給与所得控除は最低65万円ですから、質問者の収入が38+65=103万円以下ならば「扶養親族」
として申告することが出来て、親の税金が安くなります。
仮に質問者が学生ならば、「勤労学生控除」も受けることができて、これが27万円あります
から、収入換算で130万円までは課税されません。
以上の点から、収入が月5~6万ならば「親の税金が上がる」ことはないと思われますが、
重要なことは「収入があった事実」を税務当局に申告する、という点なのです。
要するに、あなたのアルバイト収入は少額であっても「世帯の収入」になりますので、
世帯の収入全部を「申告」していないと「脱税」を疑われて税務当局から「指摘」が入る
可能性があるのです。「脱税」と言ったのはそういう意味まで含めて、です。
例えば、親があなたの名義で何かの配当金収入を100万円ほど得たとするならば、あなたの
年間所得はあっという間に課税対象になりますから。
キャッシュカードを、何らかの方法で家族に見せずに受け取る方法はないわけじゃ
ないと思いますが、背景がこういう「グレーゾーン」になりかねないモノである以上、
やっぱりこういう公共の場所では議論しないほうがいいと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 郵便局留め・・そんなことができるとは! どこの銀行でもそれは可能なんでしょうか? 調べてみようと思います。 脱税問題はぜんぜん大丈夫です。 せいぜい月5,6万だと思うので。 忠告して頂いてありがとうございます!