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ブログで本から得た知識を書く際の注意点について

最近ブログを始めた者です。 ふだん本をよく読むのですが、得た知識を定着させるためにもブログをアウトプットの場をして使いたいと思っています。 ただ、著作権などの問題について他の質問を見たりしているのですがいまいち分からないので質問させていただきました。 (1)得た知識を自分の言葉で書くことはいいのでしょうか? 例えばある本に以下の内容が書かれていたとします。 ----------------------------- ビタミンDには次のような効能がある。(1)うつ改善(2)免疫機能の調整(3)糖尿病対策・・・~・・・。ビタミンDを毎日摂取したマウスと、そうじゃないマウスで分けたところ、後者では脳の損傷が見られた。 ------------------------------ それをブログで、 「うつの予防や糖尿病予防にビタミンDは効果的らしいです。ビタミンDを摂取したマウスとそうじゃないマウスでは脳の損傷具合に違いが見られ、ビタミンDには脳を保護する働きがあるんだとか。」 って具合に、引用ではなく自分の言葉をつかって書くことはいいんでしょうか? 最後にその本のリンク(アマゾンのリンク)を貼り付けようとは思いますが。 (2)買った商品について、写真を撮って掲載することはいいんでしょうか? いろんなブログで買った商品の写真は掲載されているので、いいとは思いますが。 その他、注意すべき点についてあれば教えていただきたいです、

みんなの回答

  • aubzvz
  • ベストアンサー率33% (58/171)
回答No.4

著作権や商標権に厳密に準拠させると実質的に何も出来なくなってしまいます。私が自サイトやブログで心がけているのは以下程度です。 (1)に関しては本に書かれていたとして紹介する場合は出典を明記しておく。 (2)に関しては自己購入した自己所有物で根拠の無い批判はしない。 今では著作権や商標権以上に問題となりやすいのが本来の撮影対象以外に写り込んだ人物の肖像権なので撮影対象以外の人物が特定できるような写真を使う場合はモザイクをかけたり集合写真で写ってる院物がはっきりしてれば写真の掲載承諾を得るなどする必要があります。

  • 4017B
  • ベストアンサー率73% (1336/1814)
回答No.3

### 引用案件 引用には厳密な引用条件が法律で決められており、その範囲の中でしか認められません。 >良くある勘違い: ・引用元、出典を明記して置けばOK ・HTMLタグ<blockquote>~</blockquote>で囲んで置けばOK ~上記のいずれも違法行為です。 >正しい引用方法(裁判で負けない引用方法): ・引用文を勝手に自分の言葉に書き換えない ・作者、著作者を具体的に明記(本の名前と著作者、さらには何ページ目など) ・引用部分よりも自分の感想や意見を述べた文章量が文字数換算で倍以上ある ~絶対100%安全とは言い切れませんが、少なくとも上記3原則は尊守して置かないと訴えられた場合にはほぼ負け確定です。 …という訳なので例文の通りにブログに記載してしまったらまず間違い無くアウト!特にネット上で勘違いが多いのが「自分の言葉で言い換えれば」ってヤツ。これは実は逆で引用では絶対にしてはいけない事なのです。 例え引用元の原文が明らかに間違い、例えばてにをはとか漢字の送り仮名とかを間違っていたとしても、引用する場合にはそれをそのまま100%完全な形でコピペして引用しなければ違法になるのです。これは著作権法での同一性の保持と言うヤツです。自分の言葉を使って書く~なんて聞こえはイイですが、要するに他人が苦労して調べて書いた文章を横取りして、さも自分が考えた様に盗んでるだけですよね?著作権法ではそれを絶対に許しません。 一応、判例では「文意を変えない範囲であれば」、引用者が多少は改変しても良い事になっていますが。その場合でもどこをどう改変したのか具体的かつ明示的に併記する必要があります。はっきり言ってそのまま引用するよりも難易度高いので専門家以外は素直に原文ママで引用すべきです。 P.S. 「~と書かれています。驚きですね!」みたいな書き方だと、それは引用では無く単なる紹介に過ぎないので、訴えられたら100%負けます。引用文はあくまでも従であり、自分の意見が主体となった記事や文章を書かないといけません。かなり日頃から長文書き慣れてないと大変ですよ。「~と書かれていますが、自分はこう思う。何故なら~」みたいに自分の意見や感想をかなりの長文で書いて置かないと引用案件に該当しないので。 後、たまに「無断引用お断り!」みたいな事を書いてる著者や出版社がありますが。これは法的な拘束力は一切無いので無視して構いません。前述までの「引用案件」を100%完璧にクリアしてさえいれば、日本の法律が貴方を守ってくれます。何故なら著作権法では公表された文章や作品に関しては法律で引用する権利を認めていますので。 まあでもこう言ったアホな事をわざわざ書くって事は、四六時中エゴサーチして他人の記事を見つけたら手当たり次第に噛み付いて来る狂犬だと自分から言ってる様なモノなので(笑)。そういった手合の所から引用を避けるのは賢い判断ではあります。 ### 画像 画像の掲載に関しては、日本の国内法では杓子定規に従えばアウト。つまり勝手に商品写真を掲載する事も権利の侵害となります。ただし通常、ネガティブなイメージを伴わない単なる商品の使用感想や紹介などであれば、多くの権利者(会社)は告訴する事は無いので、web上には多くの商品写真が溢れかえっています。しかし厳密にはこれらは全て著作権法違反です。 ですので…例えばそれが事実だったとしても「この商品を買ったらヒドイ目に遭った!騙された!」みたいな記事をブログに書くと、相手の会社側の気分次第では裁判沙汰になり、ほぼ100%負ける事になります。日本の裁判所は欧米の様に消費者保護とかフェアユースみたいな概念は無いので、基本的には企業圧倒的有利の判決しか出ません。 欧米では書影、つまり本の表紙を紹介するだけの画像には著作権は発生しないと言う考え方が一般的ですが。日本は逆にあらゆる画像には著作権が有り、それに基づく権利は全て原作者側出版社側に有ると言う考え方です。なので例え好意での商品紹介であっても相手側が訴えれば100%負けます。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.2

1 書籍については、引用元を明記すれば引用してもいいということになっています。よく本でも巻末に「参考文献一覧」が載っていたり、本文に※がついていて引用した書籍が記載されていることがあります。 ですから、ブログ記事の最後の部分に「参考文献」という形で記載すれば大事になる可能性はほぼゼロに近いとは思いますよ。 2 会社によって「一切お断り」というところはあります。有名なのが浦安のあのお方の会社と、集英社です。集英社は写真の一部に雑誌の表紙が見えただけでも削除を要請してくることで有名です。かつては少年ジャンプの歴代の表紙を紹介したブログも閉鎖させられたことがありました。「これは貴社のイメージアップや宣伝にもなります」といっても一切聞き耳を持たないらしいです。「宣伝になるかどうかは当方が決めることだし、もし宣伝だと認識したらそのときはちゃんと宣伝料を払いますから」って返事をするらしいですよ。 このあたりは本当はその会社に許可をもらうのが筋だとは思いますが、しかし企業からするとどこぞの知れないブログに許可を求められたら万が一のトラブルを考えてお断りするのが無難な選択になると思いますので、そこがジレンマですね。その代り、質問者さんのブログがものすごいアクセス数を稼いで売上に影響を与えるようになると途端に「お金を払いますからウチの商品を宣伝してください」と言い始めます。今はそういう時代なんですね。

回答No.1

(1)について 自分の言葉で書くなら大丈夫だと思いますが、他の本などから入れる場合は「引用」という手があります。 ----------------------------- ビタミンDには次のような効能がある。(1)うつ改善(2)免疫機能の調整(3)糖尿病対策・・・~・・・。ビタミンDを毎日摂取したマウスと、そうじゃないマウスで分けたところ、後者では脳の損傷が見られた。 ----------------------引用 wikipdia (一番下に引用した場所やリンクを張ったりして)-------- この様な感じです。 無料のぶろぐ等では、html表記と切り替えが出来ますので <blockquote>----------------------------- ビタミンDには次のような効能がある。(1)うつ改善(2)免疫機能の調整(3)糖尿病対策・・・~・・・。ビタミンDを毎日摂取したマウスと、そうじゃないマウスで分けたところ、後者では脳の損傷が見られた。wikipdia (一番下に引用した場所やリンクを張ったりして) ------------------------------</blockquote> こんな感じで貼り付けたりすると引用マークに囲われて、「ああ、この文章は引用文なんだな」と表記することができます。 そのあとで、ほんのリンクを貼り付けるとかもいいですね。 (アマゾンなら、せっかくなのでアフィリエイトの番号を取ってその番号をはりつけるのもいいかもですね) (2)買った商品をあげるはいいと思います。 そのうち厳しくなったり規制されたりするかもしれませんが、法律がまだ追いついていないですね。

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