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海外旅行

将来機会があれば行ってみたいのですが、疑問なのは料金。 料金には飛行機のチャーター代と燃料代も含まれていると思うのですが、例えば半年前にハワイ旅行を予約して、料金を支払ったあとに、燃料が高騰すればその分加算されたり、反対に安くなれば減算されたりするのでしょうか? あと、旅行先が伝染病の流行など何らかの理由で国から渡航禁止になった場合はキャンセル料は発生するのでしょうか?また支払った料金は全額でなくても一部は戻ってきますか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.3

申し込んで、確定した時の金額になります。 それ以降に逆に下がっても返金は有りません。 キャンセル料が掛からないのは、旅行会社からの取り消しと、航空会社からの取り消しのみです。 あとは、キャンセル可能期間内です。 病気の流行などで、渡航を控えるようにと言うアナウンスはありますが、禁止となることはありません。 ですので、これを理由としたキャンセルは旅行会社や、航空会社が取り消しとする以外は有りません。 自分から中止した場合はキャンセル料が発生します。

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  • malaytrace
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回答No.2

>料金には飛行機のチャーター代と燃料代も含まれていると思うのですが、  チャーター機(不定期便)を利用してのツアーならともかく、普通は「運賃」と考えてよいかと思います。ただ条件により大きく差があったり時期により激しく変動するのが違う点です。燃料代については、石油代が上がると加算額が出るという仕組み。あと空港税(空港利用料金)なども込みで請求されるのが普通です。 >例えば半年前にハワイ旅行を予約して、料金を支払ったあとに、燃料が高騰すればその分加算されたり、反対に安くなれば減算されたりするのでしょうか?  他の方がもっと詳しく教えてくれるでしょうが、単なる予約でなく発券(個人で買うときは支払い時に発券になるのだと思います)後に加算されるというのは普通はないんじゃないでしょうか。逆も無いと思いますね。売れ残ったら安値で売ることもあるようですが、高値で買った客に返金されることはありません。 >あと、旅行先が伝染病の流行など何らかの理由で国から渡航禁止になった場合はキャンセル料は発生するのでしょうか?また支払った料金は全額でなくても一部は戻ってきますか? 「国」が日本国なら「渡航禁止」というのは法的にはあり得ない(ISに加わろうとして出国を認められなかったというようなのはありますが)と思います。疫病や戦乱で相手国が入国を認めないとき、便が運休になると、返金されると思います。便が運休にならず、自己理由や日本国の「渡航自粛勧告」などで取りやめる場合、あるいは入国先のビザが何らかの理由で下りないときですが、旅行者の主催旅行では契約時に書いてあるのではないかと思います。(一般には「何ヶ月前までキャンセル料なし」というパターン)個人手配なら、航空券の購入時に決まっているはず(返金できない、手数料が高いものほど一般的に安い)です。航空会社から直接購入する場合と、旅行会社を通じて購入する場合は結構違うと思いますので条件を比較してから買いましょう。私は来夏の航空券を予約していますが、子ども連れのためキャンセルするリスクも考え航空会社直接購入(キャンセル時に一部返金)にしました。

  • Gletscher
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回答No.1

普通の売買と同じです。 旅行はパンフレットを見て、旅行内容や金額が気に入ったから申し込んで受付されればお金を払います。 つまり、パンフレットの内容が契約内容です。 契約完了した後で契約内容(金額など)を変えたら契約違反でしょ? 渡航中止の理由によって違います。 申し込みをすると契約書を渡されますので、それを良く読んでください。そこに書いてあります。 旅行中止の場合は返金されますが、旅行社の都合でない理由での渡航中止は理由によって違うと思います。