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クロネコヤマト
着払いで荷物を送ったら、相手が受け取らなかったので、また自分のところに返ってくるんですが、それに送料がかかるらしいです。僕はもういらないし、ましてや送料かかるなら、そちらで処分して(捨てて)くださいと頼んだんですが、断られました。何でですか?
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>払えば訴えられるようなことはありませんか? 払えば大丈夫の筈です。 ただし「当初、支払いを拒否していた」などで「業者指定の支払日までに支払わなかった場合」には「民法で決められた範囲の延滞利息が加算される可能性」があります。 「指定の支払日までに支払わず、支払いが遅れている状態」は「お金を借りているのと同じ状態」ですから、法的には「延滞した場合、お金を借りている場合と同様に、利息が発生する」と考えられています。 なので「支払いが遅れれば遅れるほど、金額が増えていく」ので、注意して下さい。
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- chie65536(@chie65535)
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>何でですか? 「受け取り拒否をされた場合、荷主が返送にかかる送料を負担する」と利用規約(輸送契約の契約書など)に規定されていて「利用規約に同意して荷物の配送を依頼した」からです。 ここで言う「荷主」とは「質問者さん」の事で「利用規約など読んでないし、同意した覚えも無い」は「法的に通用しない」ことになっています。 つまり「利用規約を読んでいなくても、荷物の輸送契約を締結した瞬間に、利用規約に同意したとみなされる」のです。 法律では「契約書の内容をよく確認しないで、契約書にサインした場合、契約は有効」とされています。 司法(裁判所)は「契約の内容をきちんと確認しなかった場合、きちんと確認しなかった側に過失があり、契約者は契約を履行しなければならない」と判断します。 なので「もし荷物を処分したとしても、返送費用は負担しないとならない」のです。 利用規約、つまり「契約」で「そういう事に決まっている」のです。そして「発送伝票に自分の氏名を書いて、荷物を依頼した段階で、契約が締結された」のです。 貴方は「貴方が読んでいなかった利用規約に従う必要」があり、貴方には「運送会社に対し、返送分の送料を支払う義務」が発生しています。
- t_ohta
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ヤマト運輸は輸送会社であって廃棄物処理業者では無いからですね。 約款にもちゃんと規定されており、その約款に同意して配送を依頼したのですから、契約内容を履行しましょう。
お礼
払えば訴えられるようなことはありませんか?