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連帯保証人が必要な家

「連帯保証人が必要な家」というのは、あくまで家に入居する時で、連帯保証人の人が亡くなって、代わりに連帯保証人になってくれる人がいなくても、家賃を払い続けていれば、連帯保証人が必要な家に一生住めるんですか?

みんなの回答

  • fujic-1990
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回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  多くの賃貸借契約では何年かに1度ずつ「更新」という手続きで契約しなおしますので、その時に連帯保証人を要求され、断れば更新を拒絶されることになると思われます。  法的な理屈としては、更新はしないで前の契約をそのまま維持することも可能ですが、その場合は、亡くなった人を生き返らせる必要があるだろうと思います。できなければ(ふつう人を生き返らせることはできませんが)債務不履行なので、契約解除となります。  うちの場合は、更新というのは一切しないで、退去か契約解除かになるまでそのままですので、その代わり、連帯保証人が亡くなったり破産したり倒産したりという場合には代わりに、賃貸人が認める連帯保証人を確保して、実印を押した承諾書を届け出なければならないことにしてあります。  つまり、例えば慈善事業で貸しているようなレアケース以外、連帯保証人は「必要」です。  もっとも、うちの場合に、「バレなきゃいい」という方針で来られると、結果として一生住めてしまいますが、無責任な管理会社ではなく、大家の私などが直接管理していますので、姿が見えないときなどには「どうかしましたか」と連帯保証人に問い合わせたりします。  なので、なにかあるとバレますし、バレた場合の処置は管理会社が管理している物件などより処置は果断です。「信頼を裏切った」と判断して即訴訟、即退去、おまけなどしない、要求できそうなものは全部請求した額の原状回復費請求などなどが待っていることになります。  文句があるなら、訴訟に出てきて反論しろ!と。  もちろん、連帯保証人の相続人も巻き込んでの訴訟になります。  こちらは勝手知ったる「本人訴訟」ですので、費用はほとんどかかりませんが、面倒な仕事ですし、借主が訴訟に対応するにはなかなか費用がかかりますので、お互い誠実にやったほうが良いと思います。

noname#227171
noname#227171
回答No.1

バレなきゃ住めるでしょうね。 ただ、何らかの理由で家賃を滞納したら連帯保証人に滞納分の家賃を払ってくれと連絡が行きます。 そのときにバレます。 家主に正直に相談して解決してください。