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犯罪で訴える事は出来ますか?

私は既婚者で2人の子供がいます。パートで働いている会社の社員さんと7月から浮気をしています。その時、彼は6年付き合い別れた彼女によりを戻そうとアプローチしている最中でした。彼女からの反応が良くなかったため私と付き合う事になりました。しかしその直後、彼女が戻って来ました。彼女に内緒で付き合っていましたがバレました。彼女からは何度か彼とは終わりにして欲しいとメールが来ましたが無視して彼と関係を続けました。すると、フェイスブックで私になりすましのアカウントを作り私の友達と友達になり、彼との不倫の事実の記事を書き、私のフェイスブックのコメント欄にも彼との仲を書き荒らしました。 それでも私と彼は気にせず関係を続けているため、今度は旦那にバラすと言ってきています。彼は彼女と別れ私も離婚するつもりなので、バラされてもいいのですが、フェイスブックで私になりすまし荒らされた事を訴える事は出来るのでしょうか。何の罪になるのでしょうか。

みんなの回答

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.6

現状では訴えたところで、相手も注意くらいで、民事にしても、弁護士もやりたがらない程度の話しだと思います。 FBを閉じ、さっさと離婚して、かれと結婚するのが先です。

noname#224719
noname#224719
回答No.5

>何の罪になるのでしょうか。 何に対しての損害賠償を求めてるかです。 相手が利益目的でやったことか? あなたに不利益(金銭など)があったか? この二点です。 向こうがああした、こう言っただけでは ただの喧嘩になります。 気持ちはわかりますが、 名誉毀損や侮辱罪がそれで成立したら 毎日、裁判になってると思いますよ。 Facebookやsns、ネットでの 言い争いから警察に通報する人もいるので。 >フェイスブックで私になりすまし 荒らされた 法務省のホームページを見てください。 相談できます。 こちも参考にしてください。 >インターネット上で起こる「誹謗中傷」の トラブルに、どのように対応したらよいのか? http://xn--1-w8tzcxa7x2f9d7b7lk840arr7cmnxa.com/kaiziseikyu.html

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

私も離婚するつもりなので、バラされてもいいのですが   ↑ 慰謝料請求されますよ。 不倫が原因なら、数百万になる場合もありますよ。 相手の彼さんも同じです。 フェイスブックで私になりすまし荒らされた事 を訴える事は出来るのでしょうか    ↑ 不倫の事実を皆にばらされた、という のであれば、名誉毀損が成立する 可能性があります。 名誉毀損では、よほどのことが無い限り 警察は動かないことが多いです。 弁護士を通すと動く可能性が高くなります。

回答No.3

ちなみに。 電磁的記録不正作出・供用罪(刑法161条の2)は、以下 http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/161-2.html の解説されている (1)まったく権限のない者がコンピュータにデータを入力する場合 が該当します。 これは、例えば「他人のパスワードを盗んで、他人のアカウントに不正にログインした場合」が該当します。 「なりすまし」は「自分で作ったアカウントに自分でログインしている」のであり「アカウントが偽名」と言うだけなので、この「電磁的記録不正作出・供用罪」には該当しません。 なお「名誉毀損罪で刑事事件で告訴」は、前述の通り「起訴される事は滅多にない」ですし、「名誉毀損で民事事件で損害賠償請求訴訟」の場合は「賠償請求の対象となる損害を明確にするのが難しい(金額を明確にするのが難しい)」ので、民事で裁判を起こしても、訴えの全額を認められる事が少ないです。 「名誉毀損」は「被害者が芸能人で、名誉を毀損されて芸能活動に支障が出た」など、損害の金額が明確に出来るような人じゃないと、民事で訴えるのは難しいです。 簡単に言うと「名誉を傷つけられ、営業活動が出来ず、〇〇〇万円の損害が出ました」って言える人じゃないと、損害賠償で訴える事は難しいのです。 一般の人だと「名誉が傷つけられ、精神的に傷付いて、精神科で治療が必要になった。なので、治療費分を賠償しろ」と、治療費程度しか賠償請求できません。

回答No.2

>フェイスブックで私になりすまし荒らされた事を訴える事は出来るのでしょうか。何の罪になるのでしょうか。 まず https://lmedia.jp/2014/11/08/58127/ をお読み下さい。 ここに それでは、不正アクセスなりすまし禁止法という法律はあるのだろうか。 「そのような法律は存在しません。不正アクセス禁止法はありますが、この法律が問題となるのは、他人のパスワードなどを利用して勝手に他人のアカウントにアクセスするような場合です。通常の「なりすまし」では、このようなことが行われることはないでしょう。」 他人のアカウントの乗っ取りはアウトになるが、他人のアカウントを名乗るだけでは犯罪とならないということのようだ。 と書いてあります。 ここで注意して欲しいのは「なりすまししただけでは犯罪にはならない」と言う事です。 犯罪になるのは「なりすましを行なって、他人の名誉を毀損した場合」で、この場合に「名誉毀損罪」という犯罪になります。 という訳で、何かの罪に問うのであれば >彼との不倫の事実の記事を書き、私のフェイスブックのコメント欄にも彼との仲を書き荒らしました。 と言う行為に対し「名誉毀損罪」で被害届けを出す、告訴状を出す、と言う事になるでしょう。 なお、上記ページにも なお、初犯の場合であれば、いきなり起訴されるということはあまりなく、起訴猶予などになることが多いという印象です。 と書いてある通り、被害届けや告訴状を出しても、起訴まで至る事は滅多にありません。 なので、刑事事件にせず、「名誉を毀損され損害を受けた」と、民事で損害賠償請求訴訟を起こす人の方が多いです。

回答No.1

私電磁的記録不正作出罪 や 名誉毀損が該当するようですよ。 名誉毀損はたとえあなたが不倫と言う公序良俗に反する、クソ行為をおこなっていたとしても、知り合いなどに事実を流布され名誉を毀損されたら該当するようです。

premium1121
質問者

補足

犯罪で訴えた場合どの程度の罪になるのでしょうか。