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東京都の豊洲移転問題

      ご覧いただきありがとうございます。  東京都で問題になっていますが、素朴な疑問があります。  「役所の行政決定」はすべて文書決裁により行われています。  なので、豊洲市場の件に関しても当時の文書を見れば、経緯はすべて明らかになるはずです。  昔の知事がなんとか・・の件も、文書に残っている筈です。  公務員なら誰でも知っていることなのですが、どうしてこんなにもめるのでしょうか。  「当時の文書を速やかに調べ、原因を究明し議会に報告します。」  これがすべてではないでしょうか。  皆様の回答をよろしくお願い申しあげます。

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回答No.1

全くその通りと思います。 役所仕事は、何事も文書がなければ始まりません。 この件の文書の起案者(文書作成者)を調べれば、 そ文を書いた理由、原因、諸々が解明できると思います。 小池都知事は、とっくに、十分に承知していると思います。 あっと驚く結果が出るような気がしています。

noname#231830
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  この文書が出せない等があれば極めて怪しい事になります。  また、文書には決済印が押印されており、関係者も特定できますね。  ありがとうございました。

noname#231830
質問者

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皆様ありがとうございました。

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  • sutorama
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回答No.4

>経緯はすべて明らかになるはずです。 そうでもないみたいですよ アホな担当者が、軽易な事案として判断したら、記録に残りません ーーーー ○東京都文書管理規則の解釈及び運用について 各局(室)長、都立大学事務局長、高齢者施策推進室長、多摩都市整備本部長、中央卸売市場長、収用委員会事務局長、地方労働委員会事務局長 ーーーー 事案の決定の方式(第3条) (1) 事案の決定は、当該事案に係る決定案を電子文書で表示し、その内容を確認して行う電子決定方式によることを原則とすることとし、次の例のように主務課長が、事務処理の効率化等の観点から合理的であると認める場合には、当該事案に係る決定案を文書で表示し、その内容を確認して行う書面決定方式によることができることとした。 (例) ア 起案文書に添付する文書を容易に電子化できない場合等(文書が膨大で電子化が困難な場合、収受文書が紙で電子化が困難な場合等) イ 起案文書の回付に当たって事案の内容を説明する必要がある場合等(重要施策の実施に係る場合、緊急で持ち回りが必要な場合等) なお、電子起案方式による起案文書を、回付の途中から書面起案方式に変更し、書面決定方式による決定とすることも可能であるが、合理的な理由がない限り電子決定方式で行うこと。 ウ 起案の内容が個人の情報を取り扱うもので特に慎重な取扱いを要する場合(人事に関する起案等) (2) 秘密の取扱い若しくは緊急の取扱いを要する事案又は極めて軽易な事案は、起案文書によらないで決定することができるものとしたこと。この場合の極めて軽易な事案とは、電話又は電子メールで照会のあった事項に対する回答、事務連絡、会議への出席者の決定等で、記録にとどめることを要しないものをいうこと。 なお、秘密の取扱い又は緊急の取扱いを要する事案については、決定後に規則に規定する決定の手続を行わなければならないものとしたこと。 ーーーー

参考URL:
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10101881.html
noname#231830
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  そもそも今回の件が軽微な事案になるのでしょうか。都議会で袋だたきになりませんか。しかも、専門家会議で決定したことを翻すのなら「専門家会議」に伺いを立てなければなりません。  ありがとうございました。

noname#231830
質問者

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皆様ありがとうございました。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.3

この件で、わからないことが。 盛土をしないことは、「違法行為」なのでしょうか。 違法では無ければ、都知事がやろうとしている 懲戒処分は、適切なのでしょうか。 適切でない事をやられた方が 名誉棄損や、精神的苦痛を受けたとして訴え その結果、都及び都知事が賠償しなければならなくなったら そのカネは、都民の税金?

noname#231830
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  役所では、責任問題等を曖昧にしないために文書決裁をしています。  「盛り土」が決裁されていれば、それをしないことが組織としての規律違反に問われます。規律違反により「都に損害を与えれば弁償等の責任を課せられたり、懲戒処分を受ける事になります。」  公務員の不正をし難い仕組みは揃っています。  ありがとうございました。

  • meido2010
  • ベストアンサー率15% (68/448)
回答No.2

しかし、これは大変な問題になっていますよ。 大手スーパーや海外の業者では豊洲の魚は一切買わない。という見解を 示しています。つまり、豊洲に移転したら魚は売れないということです。 この損害は天文学的数字になりますよ。 当時の責任者、そして現在の責任者は責任を負いきれないくらいの負の サイクルの中、どうするんですか?。

noname#231830
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  役所では、盛り土をするように文書決裁をしている筈です。  それに背いて、盛り土をしなければ、重大な責任問題となるでしょう。  オリンピックどころで無くなる可能性もあります。  ありがとうございました。

noname#231830
質問者

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皆様ありがとうございました。