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図書館 不審者情報の漏えい

図書館で不審者として扱われていました。そこは自業自得ですし、もう、行ってないのですが、近くのコンビニで、その図書館の司書らしき女性店員が、女性店員に自分のことを話していると思われることがありました。その後、司書らしき店員は観ないのですが、その時話を聞いていた以外の店員も様子がおかしいです。 図書館での不審者情報の漏えいは法律ではどうなっていますか?

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noname#223555
noname#223555
回答No.1

本当に不審者であれば、情報は地域で共有すべきものでしょう。 不審者の「疑い」だけ、或いは「濡れ衣」であったのに、おっしゃるような行動をされたら「名誉棄損」で訴えればよろしいです。

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