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車の硝子に貼ってある検査標識についてお尋ねいたしま
車の硝子に貼ってある車検時期等の検査標識を貼らずに走っている車がありますがこれは違反ではありませんか。ご多忙と存じますがよろしくご指導お願いいたします。
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検査標識またはその代替となる保安基準適合標章が貼ってなければ仰る通り違法となります。但し、後者については貼り付けなくても即違法にならないケースがあるようです。(それ以上のことは私もよく知りません。) 保安基準適合標章とは、車検を指定工場に依頼した時に、工場での検査完了と車検を発行する事務所で手続きして新車検証を得るまでの間にタイムラグがあるため、その間車検が完了し手続き中であることを示したもので、これを窓に貼ってもいいと知らない人は相当数いるかもしれません。 個人的には、車検切れのまま放っておいている違法状態の人より、保安基準適合標章を貼ってない(持っているけど貼っていいことを知らない)違法状態とは言えない人の方が圧倒的に多いような気はします。 http://blog.kobac.co.jp/syaken/535 保安基準適合標章の説明 http://www.taspa.or.jp/hoteki_harikata.pdf 保安基準適合標章の貼り方
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- tadamasaki
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回答No.2
12ヶ月点検シールは貼ってなくても違反にはなりません。 むしろ点検行かなくて貼ったままなら違反になります。 行かなくてもシール外せば問題ないです。 車検時期のシールは貼ってないと違反です。
- t_ohta
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回答No.1
道路運送車両法違反です。