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会社の喫煙環境

友人(非喫煙者)が最近、転職をした会社(事務職)の喫煙環境が最悪だと嘆いています。 フロアに30人程度の職場で、廊下に喫煙用の大きな空気清浄機があり、そこが喫煙場所。 喫煙ルームのように密室にはなっていないので、煙が廊下に充満し、会社に入った瞬間、タバコ臭く、さらに着替えをするロッカールームにも煙が入り、帰るときには、ロッカーにいれてある私服が、タバコ臭いそうです。 私の職場は、ガラス張りに喫煙ルームがあり、タバコの煙で悩むことなんてないので、今時、こんな会社があるとは驚きです。喫煙ルームを設けるスペースがなかったら、屋外が、普通と思っていました。 こんなに喫煙者優遇の会社、まだ、多いんですかね?皆さん周りはどうでしょう? ちなみに、上司は、全員喫煙者で苦情を言えないそうです。こういうことで、労働局? とか何らかの公的機関に訴えることはできないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6
  • oyaji83
  • ベストアンサー率15% (8/52)
回答No.5

公的機関に訴える前に・・事情を上司に相談して下さい。 「上司は、全員喫煙者で苦情を言えないそうです。」だとしても、です。 何度も何度も言ってください。 きっと分かってくれると思います。  私も喫煙者です。 p.s.公的機関に訴える様な事をしてしまうと、職場の雰囲気がギクシャクします。また、  訴えた本人も、会社に居づらくなります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

こんなに喫煙者優遇の会社、まだ、多いんですかね? 皆さん周りはどうでしょう?   ↑ ワタシの職場の部屋は、喫煙自由です。 だから、他所から喫煙者がタバコを吸いに 来たりしています。 偉い、迷惑です。 こういうことで、労働局? とか何らかの公的機関に訴えることはできないのでしょうか?    ↑ あまりにひどければ労基署に訴えることは 可能ですが、それをやると職場にいられなく なる可能性があります。 企業は、従業員に対して安全配慮義務を負っています(労働契約法5条)。 受動喫煙の問題も、この安全配慮義務の問題です。 過去の判例でも、職場における受動喫煙対策を講じなかったことが、 非喫煙の従業員に対する安全配慮義務違反になることとされています。 さらに健康増進法25条や労働安全衛生法22条、23条、71条の2なども 施設管理者および事業者の受動喫煙防止義務の根拠となります。 企業が受動喫煙防止の義務を果たしていない場合、 従業員から損害賠償を請求される可能性があります。 江戸川区(受動喫煙損害賠償)事件(東京地裁平16.7.12判決)では、 訴額約30万円の請求について、5万円の慰謝料が許容されています。 札幌簡易裁判所調停事件(平18.10.19調停成立)では、 100万円の慰謝料請求の申し立てについて、 80万円の調停が成立しています。 さらに札幌地裁滝川支部事件(平21.3.4和解成立。毎日新聞平21.4.2朝刊28面)では、 化学物質過敏症の後遺障害などを理由とした2、300万円の請求について、 700万円の和解が成立しています。 このように、非喫煙の従業員から起こされる 受動喫煙に関する損害賠償額は高額化しています。

  • sh2012
  • ベストアンサー率17% (7/40)
回答No.3

私の会社は 屋外です お局様がタバコ 大嫌いなので…社屋の出入口の屋外もダメで、喫煙者は駐車場を越えて 駐輪場まで 行かないと喫煙 出来ません

回答No.2

> こういうことで、労働局? > とか何らかの公的機関に訴えることはできないのでしょうか? 分煙については「分煙するのが望ましい」程度の決まりしかないです。 行政なんかがから指導を行うのは困難です。 「お金ないから無理。」「費用補助してくれるの?」とかとでも言われると、スゴスゴ引き下がる事になります。 都道府県によっては、条例で分煙が義務付け、過料が設定されているケースもありますが、対象になるのは病院、学校などの公的施設ないしそれに順ずるホテルや飲食店なので、一般的な会社が対象になる事は無いハズ。 -- 労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。 が、 > ちなみに、上司は、全員喫煙者で苦情を言えないそうです。 上司以外の同僚なんかはどう思ってるのでしょう? 女性の社員、妊娠した社員なんかいないんでしょうか? 職場に労働組合があるなら、そちらを通して話し合い。 組合が無い、機能していないのであれば、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合いとか。 あるいは、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 -- 問題が改善しないので退職するにしても、自己都合なんかで退職してあげるのはアホらしいです。 上のような段取りを踏んで、【やむを得ず】退職するって状況であれば、失業保険の給付や再就職に有利な会社都合相当の退職として処理可能な場合があります。 または、会社による解雇で組合活動への妨害って話にすれば、不当労働行為って事になり、数か月分の賃金程度の解決金なんかを踏んだくる材料になります。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

訴えたところですぐに対応されるとは思えないし、そんなことをすれば喫煙者からすれば悪者ですからいづらくなるでしょう。健康は待ってくれません。さっさとおさらばしないと命にかかわります。