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明治民法の特色
明治民法の特色3つって何ですか?いろいろ調べたんですが分かりません。レポートなんです。明日提出なんです。助けてください。お願いします。
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明治民法の最大の特色は、やはり「家」制度でしょう。明治維新までは、氏は結婚しても変わらなかったが、明治民法施行後は、妻は夫の氏を称し、妻は夫の家族の一員となるわけです。また、明治民法では、「家督相続」といって、家長(父)が隠居または死亡すると、嫡長男子(つまり嫡出子の中の長男)が、戸主(現在の世帯主)の地位を承継したり、財産相続について総取りしていました。これらは、当時妻の多数が「農家の嫁」であったためで、戦後民法が改正され、サラリーマン家庭が急増して行った現在では、「家」の拘束力が弱体化していきました。しかし、現在でも、結婚する事が単に個人の問題ではなく、どちらかの「家」に属すると考える人が多いことを考慮すれば、明治民法の影響力の大きさが良く理解できます。次に、明治民法では「家」の自治を重視していたために、家族間(親子間・夫婦間)の権利義務の規定が、西欧諸国に比べて、弱体化してしまい、それが現行民法にも引き継がれています。例えば、日本の離婚制度は世界一簡単な離婚制度であると批判されており、届出だけで成立する協議離婚制度はその代表例なのです。西欧では、扶養料は、夫または父の給料から直接税として強制的に支払わせる制度があるが、日本ではそれがまだ不備であるままなのです。 以上、簡単に書きましたが、レポートにしては短すぎるかな?
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他の方と概ねおなじですが・・ご参考になれば・・ 1第2次世界大戦終結後、憲法の改正が行なわれ、男女の平等・個人の尊厳が家族法の分野の指導原理となった(憲法24条、民法1条の2)。この指導原理に民法親族編相続編を合わせるため全面改正された結果、総則、物件、債権の漢字カタカナ条文と異なり漢字ひらがなの条文となりました。 2昭和22年に現行民法(法律第222号)が公布された。これにより日本ではじめて近代的家族法が成立した。その結果、明治31年の明治民法で確立した「戸主及び家族はその家の氏を称する」との強固な家制度が廃止され、戸主・隠居・家督相続・庶子の名称等が削除されました。これにより、戸籍制度が家の登録制度ではなくなり、専ら人の身分関係を記録・公証する公文書と根本的な変革となりました。 3次に夫婦平等の規定(同居扶助義務・婚姻費用分担義務・夫婦別産別管理制・日常家事債務の連帯責任・離婚原因の平等・共同親権等)が定められ、妻の地位の保障(財産分与の創設・相続権の保障)が実現しました。 4しかし、新民法においても、なお家制度を引きずる部分残りました。それは、民法897条に祭祀承継権が残されていることに典型的に現れているといえます。祭祀承継権とは、系譜・祭具・墓の所有権を承継する権利です。ただし、これらは、相続財産を構成しないとされており、祖先の祭祀を主宰するべき者が承継すると規定されています。 →レポート字数により、個別項目の解説を加えると良いと思います。
お礼
項目事に数字までふって頂き参考になりました。ありがとうございます。
明治民法といえば、江戸時代から文明開化を経て日本が180度変わったときに出来た法律ですよね。 てことは、士農工商制度(あるいは差別部落の人々に関するもの)とか、苗字に関する制度とか、そういったキーワードが関わってくるんじゃないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
非常に分かりやすかったです。ありがとうございます。