明治民法の最大の特色は、やはり「家」制度でしょう。明治維新までは、氏は結婚しても変わらなかったが、明治民法施行後は、妻は夫の氏を称し、妻は夫の家族の一員となるわけです。また、明治民法では、「家督相続」といって、家長(父)が隠居または死亡すると、嫡長男子(つまり嫡出子の中の長男)が、戸主(現在の世帯主)の地位を承継したり、財産相続について総取りしていました。これらは、当時妻の多数が「農家の嫁」であったためで、戦後民法が改正され、サラリーマン家庭が急増して行った現在では、「家」の拘束力が弱体化していきました。しかし、現在でも、結婚する事が単に個人の問題ではなく、どちらかの「家」に属すると考える人が多いことを考慮すれば、明治民法の影響力の大きさが良く理解できます。次に、明治民法では「家」の自治を重視していたために、家族間(親子間・夫婦間)の権利義務の規定が、西欧諸国に比べて、弱体化してしまい、それが現行民法にも引き継がれています。例えば、日本の離婚制度は世界一簡単な離婚制度であると批判されており、届出だけで成立する協議離婚制度はその代表例なのです。西欧では、扶養料は、夫または父の給料から直接税として強制的に支払わせる制度があるが、日本ではそれがまだ不備であるままなのです。
以上、簡単に書きましたが、レポートにしては短すぎるかな?
お礼
非常に分かりやすかったです。ありがとうございます。