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円満同居再開でも婚姻費用減額報酬必要? 

妻との別居期間中、婚姻費用を決めるにあたり、生計主の私は低目に提示し、専業主婦の妻は高目に提示しました。間を取ってその中間額で納まりました。婚費調停の段階から双方に弁護士が 付ていました。婚費が決定した後に別居から2年以上が経て、元の鞘(婚姻継続)に収まることになりました。弁護士報酬として、(妻の高め請求額 - 中間決定額)× 10数% × maxで1年分 を 請求されています。 契約書には『甲の経済的利益×10数% × maxで1年分』 と書いてあります。婚姻継続同居再開して家計は一つの財布に戻るだけで損も得もなく、私に何ら経済的利益はありません。よって弁護士報酬にはあたらないと私は考えます。 質問は『婚姻費用分担の減額が円満同居(もしくはそれを目指すことで合意)で解決しても弁護士の減額努力分が報酬になりますか?』です。 離婚が決定したのなら、この婚姻期間中の婚費減額は報酬になると理解出来ます。私の場合、離婚は考えていなかったので円満解決しか考えていませんでしたしその主旨を弁護士事務所に伝えてともに活動して来ました。お世話になったので揉めたくはないのですがどうも、甲の経済的利益=成功報酬という事に違和感を覚えたので質問させていただく次第です。

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回答No.1

おちつかれて良かったですね。 専門家ではありませが、 考えかたの方向はあっているとおもいます。 ただ、双方の弁護士の働きにより、このような合意に達したのだととらえると、費用は妥当なものだと主張できるかも知れません。 つまり、依頼した、弁護士さんとの契約によるのだともおもいます。 当然、途中で仲直りのような場合も想定しているでしょうから、免責事項のような形で、そのような場合でも、提示した費用を全額支払うことに同意するなどの予防策的な項目が契約書類に用意されてるかもしれません。確認が必要かもです。 離婚調停は比較的容易に取り下げることができるようですので、その申請をした上で費用について、別の有識者に確認した上で、弁護士さんに確認をされてみてはいかがでしょうか。 "離婚調停の期間と調停を有利に進めるための方法まとめ" "申立人が調停を取り下げたいと考えたときは、いつでも取下書を提出して調停を取り下げることができます。 このとき、相手の同意は必要ありません。" http://best-legal.jp/divorce-mediation-period-188 "離婚調停は、相手方の住所地の家庭裁判所か、夫婦が合意して決めた裁判所に申し込みをするそうです。 私の場合は別居中とはいえ、同じ裁判所の管轄内に住んでいたので裁判所の場所は考える必要はありませんでした。 そして、離婚調停は同居したままでも出来るそうです。 でも!!絶対別居してからがいいと思います!!" http://single-mama.hatenablog.com/entry/2014/08/14/145359 こちらには、備える必要はないと思いますが 念のため… "離婚調停の取り下げ(られた)後と離婚裁判への移行する場合の注意点" "離婚調停というのは、いったん取り下げをしたとしても、再度の調停申立をすることが可能となっています。 「今度は事前に調停に出頭するように相手方によく伝えた」 「やはりもう一度話し合いがしたいと感じた」 など、理由はさまざまでしょうが、離婚調停は決して1回しかできないものではありません。 極端な話をすれば、何度でも離婚調停を申し立てることが可能となっています。 ただし、前回の申立から再度の申立の期間が短すぎるような場合は、調停手続きを不当に取り扱ったと判断されてしまうような可能性もありますので、期間はほどよく空けるようにしましょう。" http://xn--q9js916vlmi434duhp.com/%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E8%AA%BF%E5%81%9C%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%B8%8B%E3%81%92/ こちらも参考に。 "「離婚調停」「弁護士」に関する回答" http://sp.okwave.jp/search?word=%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E8%AA%BF%E5%81%9C%20%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://best-legal.jp/divorce-mediation-period-188