- 締切済み
韓国ショップで売られてるコピーDVD
よくオークションやフリマアプリで明らかに非正規な……印刷機で印刷したコピー品が売られています。 韓国ショップで購入しました、と書いてあるものがあり調べてみると、どうやら韓国のコピー品を日本で売っているお店のようですね。 日本の警察はそこまで関与できない、とどこかのページで読んだのですが(あやふやで申し訳ありません)、実際のところどうなのでしょうか? 間違いなく違法ですが、売ってる人も買ってる人も多く、海外のものなので、日本では取り締まる事が難しいのでしょうか。 普通、コピー品を買ってしまった場合、運営に知らせるのはもちろん、警察にも持っていきますが、韓国のDVDは警察に持っていっても意味ありませんか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1
著作物のコピーという行為が国外で行われているため 日本の法律では不可罰となります。 次にそれを日本に持ち込む行為ですが、 所持すること自体は違法ではないため、望ましくありませんがこれもセーフです。 法律で禁止しているのは、 違法コピーされたものを販売等のために輸入することです。 日本国内のお店にあるのでしたら明確な違法行為ですが、 警察に取締りを依頼できるのは著作権者のみとなります。 不満があれば、「どこそこのお店に違法コピーがあると」関係するレコード会社に教えてあげてください。 著作権法113条 (侵害とみなす行為) 第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為