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銀行員の権利
お世話になります。 私はこのたび定年退職し、それに伴いいくらかの退職金が指定の銀行鋼材に振り込まれました。 振り込まれたその日の日中、私がいない時にその銀行の人がやってきて、私の家族に振り込まれた金額のことを言いながら、なにやら説明し名刺を置いていったようです。 さて、銀行員は人さまの口座の中身を自在に見ることができ、その結果営業活動ができるのでしょうか。預金額なんてトップシークレットと思うんですけどね。
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できる・・・と思います。 良くも悪くも。それが取引だと思うのですが 個人情報保護法で考えれば 業者が定めた利用目的以外の目的、で利用されている場合 それは、違反です。 利用目的による制限 とか 適正な取得の規定 に違反している場合 停止させることができます。 今回の場合は 金融商品、信託商品およびサービスに関する各種ご提案のため に使います・・・と銀行の利用目的には規定されていて 口座残高を知ったのは、適性な取得です。 他の銀行口座についての残高を調べたわけでは、ありません。 銀行が、営業のためにトップシークレットを利用しますよ な考えは、違法性がないと思います。 お寿司屋さんでマグロを食べた そしたら 今日はイカがいいよ!食べる? と営業されたのと、なんら変わりません。 ただ 顧客からの申し出により 個人情報の営業活動への利用を停止するなどの自主的な取り組み をしているところもあります。 特定商取引に関する法律は 契約しないよ、とする顧客に 再勧誘 を禁止しています。
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- seble
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追加 1千万円以上の振り込みなどは、マネーロンダリング防止法かなんかの規定で、全て税務署かどこかへ報告されます。
- itsukii1
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できるのではないでしょうか。
退職金と言ったらけっこうまとまった金額ですよね。 それが振り込まれたら、そりゃカモにされますよ。 口座情報を漏えいしたら違法ですが、その情報を自社の営業活動に利用するのは当たり前です。
- ithi
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keisuke20 さん、こんばんは。 そうだと思いますが、銀行内の中の事情でしょうから、私たちにはわかりません。定年退職し、退職金が入った人に対して金融商品を持ち掛けるチャンスだと思ったんでしょうね。
- f272
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他人には教えませんが、銀行内の話ですよね。銀行の中でその業務のために使うのは当然ですよ。 家族に対して金額を言うことの方がよっぽど問題でしょう。