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県の公開資料の改変利用について

県が公開している資料内の地図に色を塗って、会社の営業用資料にしたいのですが これは法的に大丈夫なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

○○県公開資料『xxのxx』(xxxx年)○ページ図○より引用、当社にて着色改変。 と、地図のところで引用元である出典を明記することと、改変されていることを示せば、著作権法の『引用』の範囲で利用できるかと思います。

fwod
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 改変しても、出典を明記することで引用扱いになるのですね。 助かりました。

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その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

公開と著作権は別かも。

fwod
質問者

お礼

回答、ありがとうございます

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