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コンピュータウイルスの拡散に関する疑問
もしパソコンがウイルスに感染した場合、 Wi-Fi機器経由でウイルスは拡散されてしまいますよね? となるとウイルスを拡散させたのだから犯罪行為だと思うのですが 過去にそういった理由で逮捕されたという例を聞きません。 一体なぜでしょうか?パソコンの初心者や高齢者であれば ウイルスに気が付かないままPCをほったらかしにしていたり しそうだと思ったのですが・・・
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- notnot
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回答No.2
犯罪の意図が無ければ、刑法では罰せられませんので、逮捕もされません。 (例外としては、業務上過失致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪などがあり、「危険な作業をする場合は、十分注意して行う必要があり、注意を怠って怪我をさせた場合は、怪我をさせる意図が無くても犯罪」というのがあります) ただし、民事訴訟で賠償金を払わせられる事はあり得ます。意図無くとも、過失で他人に損害を与えると言うのは、賠償の対象になります。ウイルス防御・発見をしていないというのは過失です。
- int3
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回答No.1
http://okwave.jp/qa/q8924261.html そこを踏み台にして他のサーバーをウイルスに感染させようとしても、故意ではないので犯罪行為とはならなそうです。 ただ、上記の例(北海道警察捜査情報漏洩事件)でもそうですが、感染したことによって直接的に重要な情報を漏洩したとなれば損害賠償とかで払わないといけないこともあるようです。 機密情報などを扱う場合は取り扱いを注意を。