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ホームページで使用する画像の権利について
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質問者が選んだベストアンサー
公になってからの保護期間や、著作者の死亡からの年数で保護期間が決まっているのが著作権です。 「今、公になっていること」は基準ではなく、発表年がいつか、作者の死後何年が経っているか、を確認しないといけません。 公にしている人に、それは著作権者の許諾を受けているのか、すでに著作権が消滅している「パブリックドメイン」(公で自由に使える著作物)になっているのか、を聞いたほうが確実です。その作品の発表年や作者の情報が得られるだけでも、判断の根拠が得られますので。
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- t_ohta
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回答No.1
著作権は作品を公にした際に第三者に不当に使用されないようにする為の権利ですので、公になっているか否かは関係ありません。 著作権が有効である限り、勝手に使用することは出来ません。 著作権の有効期限は下記を参考にして下さい。 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html まぁ、その絵の作者については没後50年以上経過しているでしょうから、著作権は切れていると思いますが。 また、権利者がだれか判らない場合には裁定制度を利用し、担保金を収めて使用するという方法もあります。 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/