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清原の逮捕は、何故2回に分けた?

清原の覚醒剤逮捕は、所持と使用と2度に分けて逮捕してますが、初めに現場に踏み込んだ時、使用していたのでは? それならその時に所持と使用とで逮捕できるのではないでしょうか? 事務手続き上の問題とか? また、現場に踏み込んだというのは、確実にその日のその時間に使用していることをわかっていたから? 情報と尾行とでそこまでわかりますか? 部屋の中見えないのに? 部屋は、管理人等に鍵を開けてもらったのですか?

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  • tokx367
  • ベストアンサー率10% (40/373)
回答No.8

A:➡・所持と使用と、2度に分けて逮捕してますが、初めに現場に踏み込んだ時、使用していたのでは。?・警察官様のお仕事は、まづ、本人確認をする事と、被疑者様の”身柄確保をする事が、前提となります。 ※覚醒剤に関する、疑惑は、元々、入手ルートの事実調査が、主眼です。自白内容にて、徐々に、検察庁送付の手順を踏まないと公判・裁判への移行且つ維持が必要な為、安直な逮捕?が出来ない所謂冤罪避ける為に、こう言った、まどろこしい仕組み&システムです。 B:➡・それなら、その時に所持と使用とで、逮捕出来るのでは、ないでしょうか。? それは、不可能です。犯罪行為は、”自白こそが、何よりの重要な証拠です。所持と使用は、別々に、順序立てて”事情聴取を段階的にされるのが、捜査官警察官様の、仕事です。 C::➡・事務手続き上の問題とか。?・裁判、公判を前提とされた、厳密で正しい捜査活動が、常に、前提となります。 D:➡・又、現場に踏み込んだというのは、確実にその日のその時間に使用している事を、解っていたから。?・・清原氏の場合は、確実に、覚醒剤の常習者かなとの、傍証が、ある為です。 E:➡・情報と尾行とで、そこまで解りますか。?・・・解りません、但し、”捨てたゴミ”の中味から、確信並びに、警察捜査人様 が、●よし、踏み込む、身柄確保の、GOが出れば、逮捕をしようとの、判断が出来たからです。 F:➡・部屋の中は、見えないのに。?・・・見えなくても、部屋の明かりが、点灯されてから、じっくり隠密的に、シッカリと監視ウオッチするのが、捜査人様の仕事なのです。 G:➡・部屋は、管理人等に、鍵を開けてもらったのですか。? ・・・公的権力行使は、明らかに、被疑者との、確証があれば、どのような民間人の方でも、”警察官・身分証明証マークを、提示すれば、その時の管理人様とされたら、問答無用で、警察官様の言う事・指示に、従わなければ、公務執行妨害又は、犯人隠匿罪として何らかの処罰を、受けます。

natsumega
質問者

お礼

勉強になりました。 ありがとうございました♪

その他の回答 (7)

noname#215808
noname#215808
回答No.7

まずとりあえず逮捕するための理由がいるので、1回目の逮捕と2回目の逮捕があったのでしょう。 尿検査とかもしないといけないし。

natsumega
質問者

お礼

ありがとうございました♪

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.6

とりあえず捕まえた。(別件逮捕) んで、本格的に調べて、再逮捕=>拘留期間の延長 さらに調べて=>再々逮捕=>拘留期間の再延長 犯罪者が、嫌になりもっと暴露するのをねっとりと待つ! と言うことでしょうね。 切り札は最後まで温存するものです。(ニマッ)

natsumega
質問者

お礼

わかりやすいいやらしさです^^ ありがとうございました♪

回答No.5

逮捕後の勾留期限の問題だと思います 2回にわけて逮捕すれば2回分の勾留期限が使えるので 警察もより長く取り調べが可能です

natsumega
質問者

お礼

わかりやすい^^ ありがとうございました♪

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

少し、専門的になりますが、所持と使用は 公訴事実が同一になると思われますので、 所持しかつ使用していたのであれば、一回 しか逮捕できません。 別々に逮捕した、ということは所持だけ 確認できて、その後、尿検査などで使用も確認 できた、ということだと思われます。 また、現場に踏み込んだというのは、確実にその日のその時間に 使用していることをわかっていたから?    ↑ 所持は確認できた、ということでしょう。 所持していれば、使用している可能性も高い わけです。

natsumega
質問者

お礼

なるほど。 ありがとうございました♪

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.3

所持容疑で拘留して、尿検査をし使用の容疑を固めます。 殺人でも、最初は死体遺棄からですね。

natsumega
質問者

お礼

ありがとうございました♪

回答No.2

 まず考えるのは「所持」で勾留が◯日、勾留期限が切れる前に「使用」でまた勾留◯日ってことですね。  

natsumega
質問者

お礼

ありがとうございました♪

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.1

 勾留期間というものがありましてな、警察の中に勾留しておけるのは10日なのですよ。  やむを得ない場合は、10日を限度に延長出来ます(再延長も可)が、「やむを得ない」場合じゃないと延長出来ないのです。  だから最初の逮捕の勾留期間が終わる頃に、次の逮捕理由で勾留申請して、別の罪状で勾留しますよって形です。  使用中を狙って踏み込んだのではなくて、在宅中に踏み込んだら使用中だったと、ニュースで言ってませんでしたか?

natsumega
質問者

お礼

詳しく知りませんでした^^ 狙ったわけではないなら警察は随分ラッキーな逮捕でしたね。 いろいろ参考になりました。 ありがとうございました♪