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社会保険 当月中の加入、脱退について
現在、派遣社員で勤務しています。実は、2か月前からある派遣先で勤務しているのですが、2か月間は社会保険に加入できないとの事で3か月目である今月より社会保険に加入する事が出来ました。 ただ、私としては現在、勤務している派遣先がどうしても合わないため3か月目である今月末を持って退社したいと考えています。その場合、社会保険料はどうなりますか? 又、今月の初めに病院に行ってしまい、「現在、保険証の申請中」との事で後で保険証を持参する事で受診する事が出来ました。 この様に、社会保険の加入月と脱退が同じ月の場合、健康保険証はいつまで適用になりますか?
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ご質問のケースのような場合、月末以外に退職してしまうと、同月得喪といって、健康保険料や厚生年金保険料が次のように取り扱われます。 (同月得喪‥‥月末以外の退職であって、同じ月に資格取得と資格喪失があること) 1)健康保険料(介護保険料[40歳以上]を含む) たとえその月の健康保険の被保険者日数が1日であったとしても、1か月分の健康保険料を負担します。 健康保険証は、退職日当日まで有効です。 同時に、退職日翌日以降、もしもすぐに別の会社に就職しなかったときには、その月の分に相当する国民健康保険料も負担しなければなりません。 国民健康保険証は、退職日翌日から有効です。 つまり、イメージとしては、保険料が2重払いになってしまいます。 2)厚生年金保険料 その月の厚生年金保険料は負担する必要がありません(2015年10月からの決まり)。 もしも負担済であるときは、本人分・事業主分とも後日精算されます。 退職日翌日以降、もしもすぐに別の会社に就職しなかったときには、その月の分に相当する国民健康保険料を負担するのみです。 言い替えると、同月得喪した月は、厚生年金保険被保険者期間とはならず、国民年金だけの被保険者期間となります。 ---------- 社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険をいいます)の資格喪失日は、退職日の翌日です。 つまり、月末に退職すると、その翌月初日が資格喪失日です。 このとき、保険料に関しては、「資格喪失日の属する月の前月分までの分を被保険者から徴収し、事業主負担分とともに納付する」ということになっています。 ですから、今回のご質問の例で言えば、もしも2月29日(月末)に退職したのなら、翌日3月1日が資格喪失日。 要するに「資格喪失日の属する月」は3月で、決して2月にはなりません。 そして、保険料は「資格喪失日の属する月の前月分」、つまりは「2月分までを負担すれば良い」ということになり、かつ、「健康保険証の適用も、厚生年金保険被保険者としての取り扱いも、どちらも2月いっぱいは受けられる」ということになって、同月得喪とくらべるとずっとメリットがあります。 要は「月末以外に退職してしまうと損をしますよ」ということになってくるわけです。 少なくとも、そのことだけでも憶えておいていただければ、当面は十分だと思います。
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- kitiroemon
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2/1に健康保険に加入とのことですので、2/29に退職した場合は、2/1から2/29に受診した分について適用になります。2月分の健康保険料を会社に支払います。おそらく退職の時に精算されるはずです。 もし、2/1に健康保険に加入して、2/15に退職した場合は、2/1から2/15に受診した分について適用になります。この場合も2月はまるまる1か月分の保険料を会社に支払います。さらに、すぐ次の会社に就職しなかった場合、2/16からの分として、国民健康保険についても1か月分の保険料を支払う必要があります。つまり、2月は二重に支払うことになります。これは、月末の1日前である2/28に退職した場合も同様です。 一方、年金保険料については、2/29退職の場合は、会社経由で2月分の厚生年金保険料を支払いますが、2/15退職の場合は、厚生年金保険料の支払いは不要となり、国民年金保険料のみの支払い義務があります。
- coco1701
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・2/1より会社の健康保険に加入 この場合、健康保険証が使えるのは2/1から ・今月末退職(2/29退職) この場合、健康保険証が使えるのは2/29まで ・健康保険料は2月の1ヶ月分支払うようになります(会社と折半で支払) 3月に支払われる、2月分の給与から徴収されます(厚生年金保険料も同様)
お礼
回答ありがとうござます。ちなみに一番損をする退職日はいつですか? 又、最も損をする時と最も損をしない時、比べると差額はいくら位になりますか?年収200万の22歳フリーターです。
- p-ink
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加入中の期間であれば保険は適用されます。 従って2/2の受診は適用されます。
- p-ink
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健康保険は3ヶ月目の1ヶ月しか使えません。 保険証を会社に返すまでに病院に持参できないようなら、保険証のコピーをとっておき病院に持って行って事情を話せばよいのではないでしょうか。
補足
すみません。質問が悪かったです。質問内容として3か月目の1ヶ月目しか適用されない場合、例えば2月15日退職するとします。この場合、2月2日に病院へ行った分の保険は適用範囲内に入りますか? という趣旨の質問がしたかったのです。 もう一度回答お願いします。
お礼
回答ありがとうござます。「月末以外の退職は損をする」ですか・・覚えておきます。ちなみに一番損をする退職日はいつですか? 又、最も損をする時と最も損をしない時、比べると差額はいくら位になりますか?年収200万の22歳フリーターです。