- ベストアンサー
被相続権のある二人の娘に遺産を均等に分配することに納得できません
- 義父母から購入した建売住宅の所有権を私が持ち、義妹の家から財産をもらっていない状態です。
- 義父の死後、義母が一人暮らしできないと判断し、妻と共に住もうとしましたが、義母は私に拒否反応を示しました。
- 義母が薬局経営を引退し、この家に住むことに合意したため、私も同居することにしました。義父の遺産分配について意見が対立しています。
質問者が選んだベストアンサー
>今は義母のものである遺産は義母が死んだら均等に姉妹に分配されるべきなんでしょうか? いろいろ書いていただいていますが、要点はこの一行だけです。そして答えは「はい」です。 それ以外の答えはありません。そしてこれが嫌な場合は義母に遺言を書いてもらうことになります。それでも全額は無理で遺留分が相手に残るので4分の3までがこちらに入ります。 それも当然義母の意志が必要です。強制に書いた遺言は無効になります。義母が書かされたと言えば終わりです。 その前の事情はお互いが納得の上で行ったと解釈されますので相続には関係ない話しになります。もしそれでも不服の場合は民事裁判を起こすことになります。 ここでのお答えはあくまでも法律に沿った答えしか書けません。感情の問題は裁判でしか解決しません。 それ以外はお互いの話し合いでしか解決しません。
その他の回答 (3)
おそらく、真ん中の記載はすべて無視されます 私も読んだけれどよくわからず。 要点は、義理の母の遺産が誰に行くか、ですよね 妻と義理の妹で半分です 面倒見た見ないはほぼ考慮してもらえません 子が親の面倒をみるのは当たり前なので それを踏まえて、お金が必要なら養うときに妹にもだしてもらう 生活費を半分負担してもらうべき これが嫌なら、義理の母に遺言書を書いてもらいます でも、妹にも一部もらう権利があるので、絶対お金はいきますよ
お礼
有り難うございました。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
>面倒を見たものがほとんどをもらうのが正当であるという意見 それでは親の面倒を見なかった子は相続放棄しなければならないという理屈になりませんか。 子が親の面倒を見るのは当たり前の行為で、誰が担当しようとかまいません。 他のきょうだいより負担が大きかったから公平ではないというだけでは難しいでしょう。 以前相続問題で親族が寄与分について弁護士に相談したところ、 たとえ最後まで看取ったとしても当人の遺言なしではほとんど認められないそうです。 法定通りに分けるのが一番揉めない、遺産分割協議に持ち込んでも無理だと弁護士に言われました。 それにもらう側からは請求できません。 結局故人と50年以上行き来が無かった親族や生前会ったこともなかった親族2名にも 均等に相続となりました。 納得しがたいお気持ちはわかりますが、法律は必ず個人の心情に添うものではありません。 たとえ理不尽であっても法の元での平等性が優先するのだと解釈しています。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
法定分の半分までは被相続人の任意に配分できますが・・・ まず、この場合では父の遺産は配偶者1/2、残りが子に均等です。 法定は無視して全額を配偶者にしたのですね。後の相続税で不利ですけどね。 で、(義)母の遺産を子で均等に分ける。当人達がそれで納得しているなら、部外者が口を出せる部分はありません。産まれた時からの流れがあるので、母の面倒を見たとかだけで決めるのは早計です。 被相続人(義母)が、面倒見てくれたからと割り増し配分する、介護費としてあなたの妻が別枠で請求する、というような形は可能ですが、そもそも当人にその気が無いのであればどうにもなりません。
お礼
有り難うございました。
お礼
ありがとうございました。