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戻らなければ、途中下車しても良いと聞いたのですが

JRの切符は戻らなければ、途中下車しても良いと聞いたのですが本当ですか? でも、1000円分買って、500円のエリアで降りて、 改札に切符をいれたら戻ってこないですよね? ということは、ガセでしょうか?

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  • gsmy5
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回答No.8

ガセではありませんが、途中下車は「できない」場合があり、都会周辺で日常的に使う切符のほとんどは「できない条件を満たす」切符なので、途中下車はできず、途中駅で自動改札に入れても切符は回収され、返金もされないということになります。もし途中下車できる切符を自動改札に入れた場合、途中下車として正常に処理され切符が出てくるか、係員に処理してもらう旨表示が出て有人改札に回るように指示されるかのどちらかで、問答無用で回収されることはありません。 まずは、整理しておきましょう。 途中下車とは、券面の目的地駅までの経路上の途中駅で改札を出ようとしても、切符は回収されることなく出ることができ、再び改札に入って残りの区間を使うことができることを意味する制度です。 そもそも片道乗車券など普通の切符に対する制度です。普通の切符は表示された経路通り1回のみ利用するのが原則ですので、わざわざ注釈を入れなくても「戻らないこと」は当然の前提条件なのですが、途中下車の制度自体を知らない人に途中下車を説明すると、まるでフリーきっぷかのような誤解をされることも多いので、あえてそのような説明を付け加えていることが多いです。 で、途中下車のできない条件というのは、他の方の説明にもある通りです。くどくどと繰り返すのもなんですので、簡潔に書くと以下の通りになります。(詳細を知りたければ他の回答に根拠等もあります) ・近距離(営業キロ数100km以下)の乗車券 ・近郊区間相互発着の乗車券 ・東京都区内、大阪市内など発駅または着駅が市内制度適用になっている場合のその市内(発駅または着駅が○○市内でなければ関係ない) ・特急券など乗車券以外の切符、回数券ほかの割引切符など途中下車できない旨定められた切符 切符を買う前に途中下車できるかどうかを調べるには、キロ数を調べるなど上記条件に該当するかどうかを調べる必要がありますが、買った切符が途中下車できるかどうかは簡単にわかります。 他の回答にもありましたが、普通の切符は途中下車できるのが原則で、特定の条件を満たす場合のみ途中下車ができない(但し、多くの人にとってこの例外のケースの方が多い)わけですから、切符には例外の場合のみ例外である旨、すなわち途中下車ができない旨を明記しています。 それが「下車前途無効」という文言です。これは「下車」する(=改札を出る)と、「前途」は(=下車した駅より先の区間は)「無効」になるという意味で、要するに途中下車できず回収しますよと言う意味になります。駅窓口の機械や券売機で途中下車できない区間の切符を買えば、必ずこの文字が入っています。言い換えると買った切符にこの表示がなければ途中下車ができることを意味します。 但し、普通の人がめったに経験することはありませんが、手書きの切符の場合、裏面の注意書きに「有効期間が当日限りのものは下車前途無効」などと書いてあるために、「下車前途無効」の表示を省略したり、書き忘れたりすることがあります。逆に間違えて「下車前途無効」と表示されてしまうこともあり得ます。 ですので、普通の片道切符の場合当日限り有効のものは途中下車できない、有効2日以上の物は途中下車できると考えていいです。 なお、他の回答に、着駅が表示されていなかったり経路が明記してなかったりしたら途中下車できないと読めるような言い方をしている人がありますが、そんなことはありません。 途中下車の可否に関係なく、複数の経路が考えられる区間なら経路は表示されます。(但し、近郊区間のきっぷなど例外条件があればその経路以外の経路で乗れる場合がある) また、JRの場合原則として途中下車のできる区間に金額表示のみの乗車券を用いることはありませんが、絶対ないわけではなく、かつては特定の駅で金額表示しかないが有効2日以上で途中下車できる普通の乗車券を発売したことがありました。(今でも私鉄独自の制度で、私鉄線内で途中下車できる場合があり、その場合に金額表示のみの乗車券を使う場合もあります)

DKELOKPK
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ありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • nananotanu
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回答No.9

ついでながら… (大都市)近郊区間でなくても経路表示なし・金額のみ表示等の切符はあちこちにありますので、経由に関係なく乗れるかどうか、もきちんと気を付けた方が良いかもしれませんね。

DKELOKPK
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ありがとうございました。

回答No.7

経路が書いていない切符は、近郊区間という切符なので、途中下車できない代わりに、近郊区間内のどんな経路で行ってもいいんです。 この切符を途中下車OKにすると、乗った駅の隣の駅に行く途中なんだといって遠くの駅で降りれることになっちゃうので。 ということで、関東には500キロくらい乗っても途中下車不可の近郊区間があることになるんじゃなかったでしたっけ。 あと、近郊区間には新幹線は含まれなかったかと。

DKELOKPK
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ありがとうございました。

  • nananotanu
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回答No.6

5番さん同様さらに補足(^-^) 残りの区間が100km以上あれば、乗車券の払い戻しも受けられますよ

DKELOKPK
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ありがとうございました。

  • Ichitsubo
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回答No.5

#1,3,4さんの回答のとおりですので補足回答になりますが、 「JRの切符」にもいろいろあります。 ふつうの乗車券については、原則「途中下車できます」。 (逆に勘違いしている人もいるようですけど) 途中下車できないほうが例外で、その例外規定は#1さんが答えられているとおりです。 ただし、乗車券以外のきっぷ、たとえば特急券などは途中下車の規定がありません。 指定席の場合は指定された列車にしか乗れないので当然ですが、 自由席特急券も途中下車できませんので、乗車区間ごとに分けて購入する必要があります。 旅客営業規則 第156条  旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。 (各号省略) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/02.html#156

DKELOKPK
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ありがとうございました。

  • platinum58
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回答No.4

No.1・3さんの回答の通りでして、 1,000円程度の乗車券では途中下車できず、 乗車券は下車した駅で回収になります。 都内からだと熱海より西(三島・沼津・静岡方面)、 黒磯より北(白河・郡山・福島方面)まで行く乗車券でないとダメです。 途中下車できる乗車券の場合、 「下車前途無効」の表記がないだけでなく、 経由が明記され、着駅も駅名で表記されています。 (◯◯円区間ではない) また、最近の自動改札機は 途中下車と判断すれば乗車券を返してくれる ものが多いです。

DKELOKPK
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ありがとうございました。

回答No.3

「JRの切符は戻らなければ、途中下車しても良い」はNo.1様の解答通り原則正しいです。  ただ、No.1様の解答にもある通り、例外がいくつもありまして(これが解りづらい元凶なのですが、、、)、質問者様の例の場合だと、1,000円程度の切符ですと100kmも乗れませんので、例外の「片道の営業キロが100キロまでの普通乗車券」に引っかかり自動改札機に回収されてしまいます。  また、例外の「大都市近郊区間内のみをご利用の場合の普通乗車券」も厄介です。大都市近郊区間の一つである「東京近郊区間」の場合、その範囲は「東京」とは名ばかりで関東・甲信越一体に広がっています。そのため、東京から松本まで中央本線経由で行った場合、200km以上で4,000円かかるにも関わらず、途中下車不可になります。  以上、ご参考になりましたら。

DKELOKPK
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ありがとうございました。

回答No.2

途中下車についての説明自体はANo.1の回答者様の回答にあるとおりです。 ただ、基本的に一部周遊券等を除き、一般的な片道乗車券の場合は「下車前途無効」が原則です。 「下車前途無効」とは「本来の目的地より前で改札を出る場合、基本的には改札を出る時点で残りの使用権利を放棄する(その先の使用権は無効になる)」という意味です。 すなわち >改札に切符をいれたら戻ってこないですよね? 本来の目的地よりも手前の駅で自動改札に切符を入れる、ということは「そこでその切符の使用権を放棄する(その切符を使用した移動を終了する)」という行為になります。 途中下車をするためには、有人の改札口に行き「途中下車をします」という宣言をして「この切符での旅行はこのあと引き続き継続する」という処理(=途中下車印が切符に押されます)が必要になります。 再び旅程を再開する場合も自動改札経由で構内に入るのではなく、有人改札にて切符を提示して「途中下車した残りの旅程を再開する」ことを確認の上構内に入る必要があります。 ちなみに切符購入者の都合で本来の目的地より手前でその切符の使用を終了する場合、残りの部分の金額は戻ってきません。これも「下車前途無効」の原則ですね。 詳しくは「下車前途無効 意味」で検索をかけられることをお勧めします。 以上、ご参考まで。

DKELOKPK
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ありがとうございました。

noname#231830
noname#231830
回答No.1

     途中下車は、旅行途中(乗車券の区間内)の駅でいったん改札口の外に出ることをいいます。次の例外を除き、乗車券は、後戻りしない限り何回でも途中下車することができます。 ●次の表のきっぷでは途中下車できません。  片道の営業キロが100キロまでの普通乗車券  大都市近郊区間内のみをご利用の場合の普通乗車券  回数券  一部のトクトクきっぷ  特急券、急行券、グリーン券、寝台券、指定席券、乗車整理券、ライナー券  詳細は参考情報をご紹介致します。

参考URL:
https://www.jreast.co.jp/kippu/05.html
DKELOKPK
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ありがとうございました。