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犯罪についてです。
宜しくお願いします。国際法上違反の犯罪をした者がいた場合、その犯人は警察に逮捕されるのですか?教えて下さい。
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条約も国際法の定義に入るようですが、特段の強制力を持ちませんので逮捕の対象にはなりません。しかし、たいていの場合国内法に抵触しますので、そっちで逮捕されると思います。 というか、条約を批准した時点で、国内法も同等に整備されるのが当然でしょう。(現実にはそうでもなさそうですが)
宜しくお願いします。国際法上違反の犯罪をした者がいた場合、その犯人は警察に逮捕されるのですか?教えて下さい。
条約も国際法の定義に入るようですが、特段の強制力を持ちませんので逮捕の対象にはなりません。しかし、たいていの場合国内法に抵触しますので、そっちで逮捕されると思います。 というか、条約を批准した時点で、国内法も同等に整備されるのが当然でしょう。(現実にはそうでもなさそうですが)
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回答有難う御座いました。