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Bs衛星放送料金支払いの件

お世話になっております。一件教えてください。私、一戸建ての家に住んでおり、BSアンテナをつけています。 ですが、私は見たことはないのですが、嫁に確認すると、BS1は見たことがない。171.211はみてるけど。 という、回答でした。 本日(20160114)、NHKの放送受信契約書 兼 住所変更届 兼 放送受信料口座振替.自動払込利用届 兼 家族割引申込書 というのが自宅に郵送されてきました。 BS1を見てないので払う義務ない、と、思いそのまま無視しておこうかと思いますが、裁判沙汰にでもされた場合は??とかの不安もありますので質問させて頂きました。ちなみにNHKの受信料は支払いしています。 宜しく回答の程お願いします。

みんなの回答

  • kkkkkm
  • ベストアンサー率66% (1719/2589)
回答No.3

NHKによると https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_1.html となっていますので、法的にはBSを見ていなくても見れる環境があれば契約をする義務はあるようです。 ただし、以下のような断り方もあるようですが http://nhk受信料.com/turndown/post-68/

Gouda00826
質問者

お礼

有難うございます。

回答No.2

>裁判沙汰にでもされた場合は??とかの不安もありますので 裁判を起こされている人達は「画面に出ている受信契約のお願いの画面を消してもらいたくて、NHKに電話して消してもらったけど、契約をしなかったり、衛星契約に切り替えなかった人」です。 書面が来ただけで「自分から画面のお知らせを消してもらってない」のであれば、訴えられたりはしません。

  • Eureka_
  • ベストアンサー率41% (5079/12273)
回答No.1

少なくとも、その理屈では法廷では勝てませんよ。 「見ることができる」ならばBS契約が必要という規定になっていますので。 「アンテナ設置からこちら、一切BS1を見ていないことを客観的に立証できる(チャンネル回しすらしていない)」証拠があってようやく争いになるかどうかです。無いでしょう?

Gouda00826
質問者

お礼

ありがとう、ございました。

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